更新日:2026年4月1日
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代表的なケース毎の、具体的な計算過程を載せております。
国保税の税率と税額の求め方と併せてご覧ください。
世帯主:営業所得210万円
妻:給与収入130万円→(給与所得控除後)給与所得65万円
子2人(19歳1名、15歳1名):所得なし
軽減判定所得は、4人の所得を足し合わせた275万円となります。この世帯の場合、軽減が適用される所得額の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により271万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。
世帯主:210万円-43万円(基礎控除)=167万円
妻:65万円-43万円(基礎控除)=22万円
子2人:0円
世帯の課税標準額:167万円+22万円=189万円
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
子ども子育て分 |
|---|---|---|---|---|
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所得割額 |
189万円×8.68%= 164,052円 |
189万円×2.68%= 50,652円 |
189万円×2.48%= 46,872円 |
189万円×0.31%=5,859円 |
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均等割額 |
30,600円×4= 122,400円 |
9,700円×4= 38,800円 |
10,100円×2= 20,200円 |
1,000×3= 3,000円 |
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18歳以上均等割 (18歳以上※被保険者1人あたり) |
ー | ー | ー |
100×3= 300円 |
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平等割額 |
25,400円 |
7,500円 |
6,000円 |
700円 |
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合計 |
311,800円(A) | 96,900円(B) |
73,000円(C) |
9,800円(D) |
※18歳以上とは令和8年度課税は平成20年4月1日以前生まれの方
国保年税額(A+B+C+D)=491,500円
世帯主:年金収入200万円→(年金所得控除後)年金所得90万円
妻:年金収入110万円→(年金所得控除後)年金所得0円
令和8年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。
よって軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円差し引いた75万円となります。この世帯の場合、5割軽減の適用される所得額の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により105万円以下となるため、5割軽減が適用されます。
世帯主90万円-43万円(基礎控除)=47万円
妻:0円
世帯の課税標準額:47万円
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
子ども子育て分 |
|---|---|---|---|---|
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所得割額 |
47万円×8.68%= 40,796円 |
47万円×2.68%= 12,596円 |
ー |
47万円×0.31%=1,457円 |
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均等割額 |
(30,600円×2)×0.5= 30,600円 |
(9,700円×2)×0.5= 9,700円 |
ー |
(1,000×2)×0.5=1,000円 |
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18歳以上均等割 (18歳以上※被保険者1人あたり) |
ー | ー | ー | (100×2)×0.5=100円 |
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平等割額 |
25,400円×0.5= 12,700円 |
7,500×0.5円=3,750円 |
ー |
700×0.5=350円 |
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合計 |
84,000円(A) | 26,000円(B) |
ー |
2,900円(C) |
国保年税額(A+B+C)=112,900円