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更新日:2023年5月1日

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モデルケースでの国保税計算例(令和5年度)

代表的なケース毎の、具体的な計算過程を載せております。

国保税の税率と税額の求め方と併せてご覧ください。

40代の夫婦2人と10代の子ども2人の世帯

前年中の所得の状況

世帯主:営業所得200万円

妻:給与収入120万円→(給与所得控除後)給与所得65万円

子2人:所得なし

均等割・平等割の軽減判定について

軽減判定所得は、4人の所得を足し合わせた265万円となります。この世帯の場合、軽減が適用される所得額の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により251万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。

課税標準額(基礎控除後の総所得金額等)の算出

世帯主:200万円-43万円(基礎控除)=157万円

妻:65万円-43万円(基礎控除)=22万円

子2人:0円

世帯の課税標準額:157万円+22万円=179万円

計算の内訳

 

医療分

支援分

介護分
(40~64歳)

所得割額

179万円×8.65%=

154,835円

179万円×2.49%=

44,571円

179万円×2.5%=

44,750円

均等割額
(被保険者一人あたり)

26,500円×4=

106,000円

7,700円×4=

30,800円

8,700円×2=

17,400円

平等割額
(一世帯あたり)

25,700円

6,900円

5,900円

合計
(百円未満切り捨て)

286,500円(A) 82,200円(B)

68,000円(C)

国保年税額(A+B+C)=436,700円

70代の夫婦2人世帯

前年中の所得の状況

世帯主:年金収入200万円→(年金所得控除後)年金所得90万円

妻:年金収入110万円→(年金所得控除後)年金所得0円

均等割・平等割の軽減判定について

令和5年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。

よって軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円差し引いた75万円となります。この世帯の場合、5割軽減の適用される所得額の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により100万円以下となるため、5割軽減が適用されます。

課税標準額(基礎控除後の総所得金額等)の算出

世帯主90万円-43万円(基礎控除)=47万円

妻:0円

世帯の課税標準額:47万円

計算の内訳

 

医療分

支援分

介護分
(40~64歳)

所得割額
(被保険者一人ずつ計算し、合算する)

47万円×8.65%=40,655円

47万円×2.49%=11,703円

均等割額
(被保険者一人あたり)

※5割軽減該当

(26,500円×2)×0.5=

26,500円

(7,700円×2)×0.5=

7,700円

平等割額
(一世帯あたり)

※5割軽減該当

25,700円×0.5=12,850円

6,900円×0.5=

3,450円

合計
(百円未満切り捨て)

80,000円(A)  22,800円(B)

国保年税額(A+B)=102,800円


お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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