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更新日:2026年4月1日

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モデルケースでの国保税計算例(令和8年度)

代表的なケース毎の、具体的な計算過程を載せております。

国保税の税率と税額の求め方と併せてご覧ください。

40代の夫婦2人と10代の子ども2人の世帯

前年中の所得の状況

世帯主:営業所得210万円

妻:給与収入130万円→(給与所得控除後)給与所得65万円

子2人(19歳1名、15歳1名):所得なし

均等割・平等割の軽減判定について

軽減判定所得は、4人の所得を足し合わせた275万円となります。この世帯の場合、軽減が適用される所得額の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により271万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。

課税標準額(基礎控除後の総所得金額等)の算出

世帯主:210万円-43万円(基礎控除)=167万円

妻:65万円-43万円(基礎控除)=22万円

子2人:0円

世帯の課税標準額:167万円+22万円=189万円

計算の内訳

 

医療分

支援分

介護分
(40~64歳)

子ども子育て分

所得割額

189万円×8.68%=

164,052円

189万円×2.68%=

50,652円

189万円×2.48%=

46,872円

189万円×0.31%=5,859円

均等割額
(被保険者一人あたり)

30,600円×4=

122,400円

9,700円×4=

38,800円

10,100円×2=

20,200円

1,000×3=

3,000円

18歳以上均等割

(18歳以上被保険者1人あたり)

100×3=

300円

平等割額
(一世帯あたり)

25,400円

7,500円

6,000円

700円

合計
(百円未満切り捨て)

311,800円(A) 96,900円(B)

73,000円(C)

9,800円(D)

※18歳以上とは令和8年度課税は平成20年4月1日以前生まれの方

国保年税額(A+B+C+D)=491,500円

70代の夫婦2人世帯

前年中の所得の状況

世帯主:年金収入200万円→(年金所得控除後)年金所得90万円

妻:年金収入110万円→(年金所得控除後)年金所得0円

均等割・平等割の軽減判定について

令和8年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。

よって軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円差し引いた75万円となります。この世帯の場合、5割軽減の適用される所得額の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により105万円以下となるため、5割軽減が適用されます。

課税標準額(基礎控除後の総所得金額等)の算出

世帯主90万円-43万円(基礎控除)=47万円

妻:0円

世帯の課税標準額:47万円

 

計算の内訳

 

 

医療分

支援分

介護分
(40~64歳)

子ども子育て分

所得割額

47万円×8.68%=

40,796円

47万円×2.68%=

12,596円

47万円×0.31%=1,457円

均等割額
(被保険者一人あたり)

(30,600円×2)×0.5=

30,600円

(9,700円×2)×0.5=

9,700円

(1,000×2)×0.5=1,000円

18歳以上均等割

(18歳以上被保険者1人あたり)

(100×2)×0.5=100円

平等割額
(一世帯あたり)

25,400円×0.5=

12,700円

7,500×0.5円=3,750円

700×0.5=350円

合計
(百円未満切り捨て)

84,000円(A) 26,000円(B)

2,900円(C)


国保年税額(A+B+C)=112,900円 

 

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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