更新日:2024年5月2日
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代表的なケース毎の、具体的な計算過程を載せております。
国保税の税率と税額の求め方と併せてご覧ください。
世帯主:営業所得200万円
妻:給与収入120万円→(給与所得控除後)給与所得65万円
子2人:所得なし
軽減判定所得は、4人の所得を足し合わせた265万円となります。この世帯の場合、軽減が適用される所得額の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により261万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。
世帯主:200万円-43万円(基礎控除)=157万円
妻:65万円-43万円(基礎控除)=22万円
子2人:0円
世帯の課税標準額:157万円+22万円=179万円
|
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 |
179万円×8.65%= 154,835円 |
179万円×2.49%= 44,571円 |
179万円×2.5%= 44,750円 |
均等割額 |
26,500円×4= 106,000円 |
7,700円×4= 30,800円 |
8,700円×2= 17,400円 |
平等割額 |
25,700円 |
6,900円 |
5,900円 |
合計 |
286,500円(A) | 82,200円(B) |
68,000円(C) |
国保年税額(A+B+C)=436,700円
世帯主:年金収入200万円→(年金所得控除後)年金所得90万円
妻:年金収入110万円→(年金所得控除後)年金所得0円
令和6年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。
よって軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円差し引いた75万円となります。この世帯の場合、5割軽減の適用される所得額の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により102万円以下となるため、5割軽減が適用されます。
世帯主90万円-43万円(基礎控除)=47万円
妻:0円
世帯の課税標準額:47万円
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 |
47万円×8.65%=40,655円 |
47万円×2.49%=11,703円 |
ー |
均等割額 ※5割軽減該当 |
(26,500円×2)×0.5= 26,500円 |
(7,700円×2)×0.5= 7,700円 |
ー |
平等割額 ※5割軽減該当 |
25,700円×0.5=12,850円 |
6,900円×0.5= 3,450円 |
ー |
合計 |
80,000円(A) | 22,800円(B) | ー |
国保年税額(A+B)=102,800円