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更新日:2019年12月20日

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年金振込通知書における特別徴収額について(国民健康保険税)

市役所と日本年金機構との情報交換スケジュールの都合上、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」には最新の特別徴収(年金天引き)額が反映されていない場合があります。

確定した特別徴収額については、市役所から送付する「国民健康保険税決定通知書兼国民健康保険税特別徴収額通知書」をご確認ください。

「年金振込通知書」の見方については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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