更新日:2024年5月2日
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国保加入者で、令和7年3月末までに75歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前月までの国保税を計算し、同一世帯の他の加入者の1年分の国保税との合計額を年税額としています。
国保税を年金天引き(特別徴収)で納めていた人も、75歳の誕生日を迎える年度分は普通徴収(納付書または口座振替による納付)になります。
後期高齢者医療保険料の決定した通知書については、75歳の誕生日以降に郵送いたします。
※後期高齢者医療保険料の口座振替
75歳の誕生日を迎え、国保から後期高齢者医療制度に移行した人は、国保税を口座振替で納めていた場合でも、改めて口座振替の申し出が必要です。口座情報は引き継がれませんので、ご注意ください。