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更新日:2025年3月25日
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65歳以上の人の介護保険料は、本人の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて設定されています。
賦課期日(保険料算定の基準となる日)は、その年度の4月1日です。
段階 |
対象者 |
年間保険料額 |
|
---|---|---|---|
第1段階 |
|
23,430円
(基準額×0.285) |
|
第2段階 |
市民税非課税世帯で、課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超え120万円以下の人 |
39,870円
(基準額×0.485) |
|
第3段階 |
市民税非課税世帯で、課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 |
56,320円
(基準額×0.685) |
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第4段階 |
本人は市民税非課税だが、同じ世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の人 |
74,000円
(基準額×0.9) |
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第5段階 |
本人は市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超える人 |
82,220円 |
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第6段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額(注1)が120万円未満の人 |
98,660円 |
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第7段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
106,880円 |
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第8段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
123,330円 |
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第9段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
139,770円 |
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第10段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
156,220円 |
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第11段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
172,660円
(基準額×2.1) |
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第12段階 |
本人市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
189,110円
(基準額×2.3) |
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第13段階 | 本人市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 |
205,550円
(基準額×2.5) |
(注1)「合計所得金額」とは、年金等の雑所得、給与所得など各種所得(各収入から必要経費等を差し引いたもの)を合計したもので、次の各種控除を引く前の金額のことです。(地方税法第292条第1項第13号)
※土地・建物等の譲渡所得がある場合は特別控除後で算定します。
※第1~5段階の人は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。また、給与所得がある場合、給与所得(給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合には、給与所得と当該所得金額調整控除の合計額)から最大10万円控除します。
(注2)「課税年金収入額」とは、老齢(退職)年金など、市民税の課税対象となる年金の収入金額です。遺族・障害年金などの非課税年金の収入金額は含みません。
※当該年度の介護保険料は前年中の課税年金収入額および合計所得金額により算定します。