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更新日:2013年7月10日

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40歳から64歳までの人の介護保険料

40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険料の算定方法によって決まり、医療保険料(税)と一緒に納めます。

  1. 国民健康保険に加入している人
    決め方は・・・
    所得などをもとに国民健康保険税の算定方法によって決まります。
    納め方は・・・
    国民健康保険税と一緒に納税義務者が納めます。
  2. 職場の健康保険などに加入している人
    決め方は・・・
    介護保険料は給与に応じて決まります。
    納め方は・・・
    医療保険料と一緒に給与から差し引かれます。
    40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。


お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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