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更新日:2024年12月18日
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65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります(納め方の選択はできません)
年金が年額18万円以上の人は年金の支払(年6回・偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。ただし、老齢福祉年金および恩給は天引きの対象になりません。
65歳以上で年金が年額18万円未満の人や、老齢福祉年金、恩給のみ受給している人は普通徴収の対象になります。6月に市から届く納付書により、6月から翌年の3月まで毎月(年10回)納めます。
※口座振替は、お申込みされた月の翌月末以降の納期から開始になります。
※口座振替開始までの納期分は、納付書で納めてください。
※長寿福祉課(本庁舎1階14番窓口)、各支所(鶴崎・稙田市民行政センターでの手続きは東部・西部保健福祉センター)、本神崎・一尺屋連絡所での手続きも可能ですが、申込書に記入漏れや印鑑相違があると、振替開始が遅れる場合があります。