更新日:2023年12月1日

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介護保険資格関係届書

資格喪失届

転出または死亡により資格を喪失した時は、資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返還してください。

被保険者証等送付先変更届

介護保険被保険者証その他長寿福祉課からの文書を、本人の住民票上の住所以外の所に郵送する必要がある時に、提出してください。
ただし、送付先をその後変更する際には、再度、被保険者証等送付先変更届を提出する必要があります。住民票の異動届にともなって自動的に変更されることはありませんので、ご注意ください。

介護保険被保険者証再交付申請書

介護保険被保険者証を紛失したり破損したときは、再交付申請をしてください。被保険者証は、即日発行できませんので、手続後、翌週の火曜日に郵送します。

住所地特例(適用・変更・終了)届

市外の介護保健施設に入所し、住民票をその施設に異動したときは、介護保険住所地特例適用届の提出が必要です。

委任状について

上記のうち、被保険者証等送付先変更届・被保険者証再交付申請書の手続を親子・配偶者・孫・同居の兄弟姉妹以外の人が代理で行う際は、委任状が必要な場合がありますので、長寿福祉課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5741

ファクス:(097)534-6706

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