ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 介護保険制度 > 令和8年度介護保険料の特例措置についてお知らせします
更新日:2026年6月9日
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これに伴い、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市町村民税課税・非課税の判定
上記1.により課税・非課税を判定し、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合
| 市町村民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階(課税として判定) |
※給与収入のみの場合、大分市では収入額106万5千円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては令和8年度に限り、収入額96万5千円までを非課税ラインとして扱います。
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の「2.市町村民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料を通知します。
介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される介護保険料に適用します。
※介護保険担当課において個別に特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市町村民税の情報が判明する6月以降となります。
令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降の介護保険料は、税制改正後の基準に基づいて算定します。
介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。