ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 介護保険制度 > 65歳以上の人の介護保険料の減免制度についてお知らせします

更新日:2023年6月1日

ここから本文です。

65歳以上の人の介護保険料の減免制度についてお知らせします

災害その他特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、長寿福祉課へご相談ください。

 

対象者

  1. 被保険者本人、またはその世帯の生計を主として維持する人が震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい被害を受け、大分市の定める基準に該当する場合
    ※上記の規定に該当する場合は、災害が発生した日から3カ月以内に申請をしてください。
  2. 世帯の生計を主として維持する人が、長期の入院や事業の廃止、失業、農作物の不作などの理由により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難と認められる場合
    ※自己都合や任期満了に伴う退職を除きます。
  3. 保険料の区分が第1・第2・第3段階の人および第4・第5段階で生活実態が第1・第2・第3段階に相当すると認められる人のうち、収入が少なく生活が著しく困窮しており、下記の要件すべてに該当する場合
    • 世帯員全員の合計年収が市の定める収入基準以下(生活保護基準に基づく。なお、この基準は年齢および世帯員数により異なります。)
    • 市民税課税者と生計を一にしていない。(市民税算定上で市民税課税者の被扶養者になっていない)
    • 資産等を活用しても生活が困窮している。
    • 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下である。

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対する介護保険料減免は、国の財政支援終了の方針に基づき令和4年度相当分で終了いたします。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5741

ファクス:(097)534-6706

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る