65歳以上の人の介護保険料の減免制度についてお知らせします
災害その他特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、長寿福祉課へご相談ください。
対象者
- 被保険者本人、またはその世帯の生計を主として維持する人が震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい被害を受け、大分市の定める基準に該当する場合
※上記の規定に該当する場合は、災害が発生した日から3カ月以内に申請をしてください。
- 世帯の生計を主として維持する人が、長期の入院や事業の廃止、失業、農作物の不作などの理由により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難と認められる場合
※自己都合や任期満了に伴う退職を除きます。
- 保険料の区分が第1・第2・第3段階の人および第4・第5段階で生活実態が第1・第2・第3段階に相当すると認められる人のうち、収入が少なく生活が著しく困窮しており、下記の要件すべてに該当する場合
- 世帯員全員の合計年収が市の定める収入基準以下(生活保護基準に基づく。なお、この基準は年齢および世帯員数により異なります。)
- 市民税課税者と生計を一にしていない。(市民税算定上で市民税課税者の被扶養者になっていない)
- 資産等を活用しても生活が困窮している。
- 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下である。
- 刑事施設等へ収監中または収監されていた場合
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