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更新日:2023年4月1日
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居宅サービスまたは施設サービスを利用し、1カ月に支払った利用者負担額が一定額を超えた場合、申請により口座を登録し、それ以降超えた分の払い戻しが受けられます。(一度申請すれば、2回目以降の受給にかかる申請は不要です。)
対象者 |
介護サービスの利用者負担が次の限度額を超えた場合
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代理の可否 | 可(代理人が手続きする場合には、委任状(エクセル:12KB)、(PDF:58KB)が必要になります。) |
受付窓口 |
長寿福祉課:本庁舎1階および東部・西部保健福祉センター、各支所 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 高額介護(介護予防)サービス費支給兼振込指定口座登録(変更)申請書 |
必要なもの(添付書類) |
※申請内容に訂正がある時は、申請者の印鑑が必要になります。 |
注意事項 |
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