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更新日:2023年3月3日
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家庭で日常生活を営むのに支障のあるお年寄りなどが、入浴や排せつ用の福祉用具を都道府県または市から指定を受けた販売事業者から購入したときに、支給限度基準額の範囲内(同一年度につき10万円)でその購入費の9割、8割または7割分を支給(償還払い)します。
対象者 | 要介護・要支援の認定を受けている人 |
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代理の可否 | 可(代理人が手続きする場合は、委任状(PDF:58KB)エクセル(エクセル:12KB)が必要です。) |
受付窓口 |
長寿福祉課:本庁舎1階 (長寿福祉課連絡先) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | |
必要なもの(添付書類) |
※申請書の記入内容に訂正がある場合は、利用者の印鑑が必要となります。 |
注意事項 |
※大分市では、購入時の負担軽減のため、利用者負担である1割、2割または3割の額で購入できる制度(受領委任制度)も実施しています。詳しくは長寿福祉課または担当ケアマネジャーまでおたずねください。 ※利用者負担割合の適用については、「領収日」時点の利用者負担割合を適用します。 ※利用者負担割合は遡って変更となる場合があります。その場合は支払が終了している場合でも、利用者への追加の請求もしくは返還が発生します。 |
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