更新日:2023年3月3日

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福祉用具購入費支給申請

 家庭で日常生活を営むのに支障のあるお年寄りなどが、入浴や排せつ用の福祉用具を都道府県または市から指定を受けた販売事業者から購入したときに、支給限度基準額の範囲内(同一年度につき10万円)でその購入費の9割、8割または7割分を支給(償還払い)します。 

福祉用具購入費支給申請の概要

対象者 要介護・要支援の認定を受けている人
代理の可否 可(代理人が手続きする場合は、委任状(PDF:58KB)エクセル(エクセル:12KB)が必要です。)
受付窓口

長寿福祉課:本庁舎1階

(長寿福祉課連絡先)
〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎
電話:097-537-5742
ファクス:097-534-6706

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:183KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)

必要なもの(添付書類)
  1. 介護保険被保険者証
  2. 領収書(原本)
  3. 購入した商品が分かるカタログやパンフレットのコピーまたはチラシなど
  4. 利用者名義の振込口座

 

※申請書の記入内容に訂正がある場合は、利用者の印鑑が必要となります。

注意事項
  1. 都道府県または市から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具が対象となります。
  2. 申請の期限は領収の日から2年間です。
  3. 利用者が死亡している場合は相続人にあたる人が申請してください。その際、別紙介護保険給付費の申請および受領に関する申立書(PDF:100KB) 申立書エクセル版(エクセル:63KB) が必要です。
  4. 申請から支給まで2カ月程度かかります。
  5. 同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外です。ただし、用途・機能が著しく異なる場合やすでに購入した福祉用具が破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合であって、市が必要と認めるときは支給される場合がありますので、購入前に長寿福祉課へご相談ください。

※大分市では、購入時の負担軽減のため、利用者負担である1割、2割または3割の額で購入できる制度(受領委任制度)も実施しています。詳しくは長寿福祉課または担当ケアマネジャーまでおたずねください。

※利用者負担割合の適用については、「領収日」時点の利用者負担割合を適用します。

※利用者負担割合は遡って変更となる場合があります。その場合は支払が終了している場合でも、利用者への追加の請求もしくは返還が発生します。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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