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更新日:2024年7月9日
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家庭で日常生活を営むのに支障のある要介護者等が、手すりの取り付け等の住宅改修を行ったときは、支給限度基準額(20万円)の範囲内でその改修費の7割から9割分を支給(償還払い)します。
なお、改修を行う前に、長寿福祉課へ事前の申請(施工承認申請)が必要です。
また、改修を行った後は、長寿福祉課へ事後の届出(完了届)が必要です。
対象者 | 要介護・要支援の認定を受けている人 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 長寿福祉課:本庁舎1階 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(エクセル:56KB) |
必要なもの(添付書類) |
※詳細については、下記の関連資料「介護保険制度における住宅改修の手引き」をご覧ください。
着工前(施工承認申請)
着工後(完了届)
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注意事項 |
詳細については、下記の関連資料「介護保険制度における住宅改修の手引き」をご覧ください。 (1)まず、担当ケアマネジャーに相談してください。
※大分市では、改修時の負担軽減のため、改修費の1割から3割負担で改修できる制度(受領委任制度)も実施しています。詳しくは長寿福祉課または担当ケアマネジャーまでおたずねください。 ※利用者負担割合の適用については、「領収書記載日」時点の利用者負担割合を適用します。 ※利用者負担割合は、遡って変更となる場合があります。工事が完了し支払が終了している場合でも、被保険者へ追給もしくは返還金が発生します。 |
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