更新日:2024年7月9日

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住宅改修費支給申請

家庭で日常生活を営むのに支障のある要介護者等が、手すりの取り付け等の住宅改修を行ったときは、支給限度基準額(20万円)の範囲内でその改修費の7割から9割分を支給(償還払い)します。

なお、改修を行う前に、長寿福祉課へ事前の申請(施工承認申請)が必要です。

また、改修を行った後は、長寿福祉課へ事後の届出(完了届)が必要です。

対象者 要介護・要支援の認定を受けている人
代理の可否
受付窓口 長寿福祉課:本庁舎1階
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出書類

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(エクセル:56KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(PDF:83KB)

委任状(エクセル:12KB)

委任状(PDF:67KB)

住宅改修が必要な理由書(表面)(エクセル:41KB)

住宅改修が必要な理由書(表面)(PDF:45KB)

住宅改修が必要な理由書(裏面)(エクセル:17KB)

住宅改修が必要な理由書(裏面)(PDF:34KB)

必要なもの(添付書類)

※詳細については、下記の関連資料「介護保険制度における住宅改修の手引き」をご覧ください。

 

 

着工前(施工承認申請)

  • (1)住宅改修が必要な理由書
  • (2)見積書
  • (3)見取図
  • (4)施工前の写真(日付入り)

 

着工後(完了届)

  • (5)施工承認書
  • (6)領収証(原本)
  • (7)施工後の写真(日付入り)
注意事項

詳細については、下記の関連資料「介護保険制度における住宅改修の手引き」をご覧ください。            

     (1)まず、担当ケアマネジャーに相談してください。

  • (2)改修を行う前に、長寿福祉課へ事前の申請(施工承認申請)が必要です。
  • (3)改修を行う住宅の所有者が本人または住民票上同一世帯の家族でない場合は、所有者の承諾書が必要になります。
  • (4)事後の届出(完了届)の期限は、改修工事施工業者が施工費を領収した日から2年間です。
  • (5)利用者が死亡している場合は相続人にあたる人が申請してください。
  • (6)事後の届出(完了届)を提出してから支給まで2か月程度かかります。
  •  

※大分市では、改修時の負担軽減のため、改修費の1割から3割負担で改修できる制度(受領委任制度)も実施しています。詳しくは長寿福祉課または担当ケアマネジャーまでおたずねください。

※利用者負担割合の適用については、「領収書記載日」時点の利用者負担割合を適用します。

※利用者負担割合は、遡って変更となる場合があります。工事が完了し支払が終了している場合でも、被保険者へ追給もしくは返還金が発生します。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5742

ファクス:(097)534-6706

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