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更新日:2023年9月1日
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家庭で日常生活を営むのに支障がある人のために、住宅の小規模な改修を行った場合、申請により支給限度基準額の範囲内(20万円)でその改修費の7割から9割分を支給(償還払い)します。
また、大分市では、利用者の中でも一時的な経済的負担の困難な人のため、改修時に1割から3割負担で済む「受領委任払い」方式も導入しています。(受領委任払いについては市に登録した施工事業者に限ります。)
改修を希望される場合は、まず担当ケアマネジャーにご相談ください。
※工事着工前の「事前の申請(施工承認申請)」と工事完了後の「事後の届出(完了届)」が必要です。
介護保険制度における住宅改修の手引き1.住宅改修費支給制度の概要(PDF:143KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き2.住宅改修の種類(PDF:127KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き3.住宅改修費支給申請手続き(PDF:293KB)
介護保険制度における住宅改修のて引き4.Q&A(PDF:121KB)
住宅改修費「受領委任払」取扱登録事業者一覧(令和5年9月現在)(PDF:152KB)
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