ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 利用できるサービス > 介護保険住宅改修制度における理由書作成手数料について
更新日:2025年5月23日
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介護支援専門員等が作成した理由書に対して支給条件に該当する場合、手数料をお支払いします。
着工日を基準日とし、その基準日の属する月に対して介護給付(介護予防)支援費を請求していない場合支給対象となります。
月遅れ請求等で一時的に支援費を請求していない(今後給付管理を行う予定のある)被保険者に対しての手数料請求案内が届いた場合、手数料請求の対象外となりますので、その際はご連絡ください。
※対象外一例
A事業所が理由書を作成し基準日の属する月に対して支援費を請求していない場合であっても、B事業所が同月に対して支援費を請求している場合については支給対象外となります。
1...住宅改修費の給付処理後、給付実績から対象者を抽出し、担当事業所に請求案内を送付(長寿福祉課→事業所)
2...案内書類を確認後、内容に相違なければ給付班へ請求書を提出(事業所→長寿福祉課)
3...請求書受付し支払い処理
住宅改修費の給付実績を基に対象者を抽出するので、住宅改修着工完了の届出を提出した後、事業所に請求案内が届くまで2~3か月程かかります。
居宅届出等のタイミングにより抽出から漏れてしまう対象者が発生する場合も想定されます。請求案内が届かない対象者がいる場合はご連絡ください。
窓口提出、郵送または電子メール
住宅改修理由書作成手数料にかかる請求書(エクセル:20KB)