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更新日:2021年8月18日

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高額医療・高額介護合算療養費制度について

平成20年4月から、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する『高額医療・高額介護合算療養費制度』が始まりました。医療保険加入世帯に介護保険受給者がいる場合に、医療保険の被保険者から医療保険者への申請によって、世帯単位で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算したものが、自己負担限度額(年額)を超えると、その超えた分が支給されます。※初回のみ平成20年4月1日~平成21年7月31日で計算されます。
なお、高額介護サービス費と同様に、入院・入所時や短期入所時の食費や居室料などは対象となりません。
支給を受けるための申請は各医療保険で受け付けることとなりますが、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に申請をする場合は、申請の際に介護保険利用分の「自己負担額証明書」が必要となります。この「自己負担額証明書」は長寿福祉課で申請いただくことで交付できます。
また、医療保険が国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、対象となる方には医療保険から通知があります(転居によって医療保険が変わった方など一部通知されない場合もあります。)。

詳しくは、加入されている医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療制度は市役所国保年金課)にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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