介護認定の結果が届いたら
要介護1~5(介護給付の対象者)または要支援1・2(介護予防給付の対象者)と認定されると、介護サービス、介護予防サービスとも、個人に合わせた居宅サービス計画・介護予防サービス計画にもとづきサービスを利用します。手続きの流れは以下のようになっています。また、グループホームや介護保険施設などへの入所を希望する場合は直接施設に申し込むことになります。
「要介護1~5」と認定された人(居宅サービスまたは施設サービスを利用できます)
1.自宅でサービスを利用したい
- (1)居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼
居宅介護支援事業者は、自由に選ぶことができ、途中で変更することもできます。
- (2)市へ届け出
「居宅介護サービス計画作成依頼届」を市に提出します。
※居宅介護支援事業者に依頼できます。
- (3)介護支援専門員が居宅サービス計画を作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状態や希望などをもとに、サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ居宅サービス計画を作成します。
※居宅サービス計画の作成費用は全額保険給付となり、利用者負担はありません。
- (4)サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約をします。
- (5)サービスの利用開始
居宅サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
2.自宅以外でサービスを利用したい(施設に入所してサービスを受けたい)
- (1)グループホームや介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
- (2)施設サービス計画を作成
入所した施設で、介護支援専門員が利用者にあった施設サービス計画を作ります。
- (3)サービスの利用開始
施設サービス計画にもとづいてサービスが提供されます。
「要支援1・2」と認定された人(居宅サービスを利用できます)
- (1)地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼
お近くの地域包括支援センターに作成を依頼します。
大分市では中学校区を基本として23の日常生活圏域を設定し、その圏域ごとに地域包括支援センターを設置しております。
- (2)市へ届け出
「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を市に提出します。
※地域包括支援センターに依頼できます。
- (3)地域包括支援センター職員が介護予防サービス計画を作成
地域包括支援センター職員が、利用者の心身の状態や希望などをもとに、介護予防サービス計画を作成します。
※介護予防サービス計画の作成費用は全額保険給付となり、利用者負担はありません。
- (4)サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約をします。
- (5)サービスの利用開始
介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
※「要支援1・2」と認定された人は施設サービスは利用できません。
「非該当」(自立)となった人
「非該当」(自立)となった人は、介護保険でのサービスは受けられませんが、地域支援事業のサービスや高齢者福祉のサービスを受けられます。
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