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更新日:2022年10月13日
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サービスを利用するときに利用者がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割から3割です。
負担割合については詳しくは「介護保険サービスを利用する際の負担割合について」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
居宅(介護予防)サービスを利用するときは担当ケアマネジャーが作成した居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、利用することになります。
要介護1から5の方で施設サービスを利用したい場合は、施設に直接申し込みます。
居宅サービスを利用する場合は、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて上限(支給限度基準額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。
利用料以外に食費、滞在費、日常生活費、おむつ代、理美容代などを負担する場合があります。
※短期入所(ショートステイ)を利用した際の食費、滞在費については、申請により軽減を受けられる場合があります。詳しくは「負担限度額認定申請」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等の施設サービスは1日あたりの費用を日数分負担することになりますので上限はありません。
利用料以外にかかる費用の例(各施設により異なりますので、十分に説明を受けてください。)
利用者負担が1割で要介護2(支給限度基準額194,800円)の人が、居宅サービスを220,000円利用した場合
保険給付の対象となる額
194,800円
保険分利用者負担額
194,800円×0.1=19,480円(A)
保険給付の対象外となる額
220,000円-194,800円=25,200円(B)
合計金額
(A)+(B)=19,480円+25,200円=44,680円
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