更新日:2024年5月27日

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介護保険負担限度額認定申請

 介護保険施設に入所・入院しているとき、または短期入所(ショートステイ)を利用するときの食費、居住費(滞在費)の負担が申請により軽減される場合があります。

介護保険負担限度額認定申請の概要
対象者

以下の表のうち、利用者負担段階の第1~3段階に該当する人

※制度改正に伴い、2021(令和3)年8月より要件等が変わりました。

 

※改正後

利用者負担段階 対象者
所得区分 預貯金等の合計額(※3)

第1段階

  • 世帯の全員(※1)が市区町村民税を課税されていない老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者

単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

第2段階 世帯全員(※1)が市区町村民税非課税で年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下

第3段階

世帯全員(※1)が市区町村民税非課税で年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間80万円~120万円以下の方 単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下

第3段階

世帯全員(※1)が市区町村民税非課税で年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の方 単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下
第4段階

上記以外の方(施設との契約により設定されます。)

(※1)別世帯の配偶者を含む

(※2)課税年金収入額と非課税年金収入額の合計 

(※3)第2号被保険者は所得区分にかかわらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

代理の可否 可 (代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。)
受付窓口

長寿福祉課 給付担当班:本庁舎1階
各支所

(長寿福祉課連絡先)
〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎
電話:097-537-5742
ファクス:097-534-6706

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 介護保険負担限度額認定申請書
必要なもの(添付書類)
  • (1)介護保険被保険者証
  • (2)通帳や有価証券等の写し(利用者・配偶者)

銀行名、支店名、口座名義人、口座番号が分かる部分、申請日から2カ月以内の最終残高が分かる部分の写しが必要です。通帳や有価証券等を複数所有している場合は、そのすべてをお持ちください。

 

※申請書の記入内容に訂正がある場合は、利用者の印鑑が必要になります。

注意事項 (1)負担限度額認定証の有効期間は申請をした月の初日から翌年の7月末日までです。
※1月以降に申請される場合、有効期間は同年の7月末日までです。
(2)7月に初めて申請される場合は、8月以降分もあわせて申請してください。
(3)毎年6月頃から新しい期間の負担限度額認定申請を受け付けます。
※2024(令和6)年度分受付開始:2024(令和6)年6月20日(木曜日)~

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5742

ファクス:(097)534-6706

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