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更新日:2024年5月27日
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介護保険施設に入所・入院しているとき、または短期入所(ショートステイ)を利用するときの食費、居住費(滞在費)の負担が申請により軽減される場合があります。
対象者 |
以下の表のうち、利用者負担段階の第1~3段階に該当する人 ※制度改正に伴い、2021(令和3)年8月より要件等が変わりました。
※改正後
(※1)別世帯の配偶者を含む (※2)課税年金収入額と非課税年金収入額の合計 (※3)第2号被保険者は所得区分にかかわらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
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代理の可否 | 可 (代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。) | ||||||||||||||||||||
受付窓口 |
長寿福祉課 給付担当班:本庁舎1階 (長寿福祉課連絡先) |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く) |
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費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||
提出書類 | 介護保険負担限度額認定申請書 | ||||||||||||||||||||
必要なもの(添付書類) |
銀行名、支店名、口座名義人、口座番号が分かる部分、申請日から2カ月以内の最終残高が分かる部分の写しが必要です。通帳や有価証券等を複数所有している場合は、そのすべてをお持ちください。
※申請書の記入内容に訂正がある場合は、利用者の印鑑が必要になります。 |
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注意事項 | (1)負担限度額認定証の有効期間は申請をした月の初日から翌年の7月末日までです。
※1月以降に申請される場合、有効期間は同年の7月末日までです。
(3)毎年6月頃から新しい期間の負担限度額認定申請を受け付けます。 ※2024(令和6)年度分受付開始:2024(令和6)年6月20日(木曜日)~
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