更新日:2008年12月24日

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利用者負担の減免

災害等の特別な事情により、在宅サービスや施設サービス、福祉用具の購入、住宅改修の費用の1割を負担することが一時的に困難な要介護者・要支援者について利用者負担が減額または免除されます。

  1. 対象者
    要介護者やその世帯の主たる生計維持者が次の理由のときです。
    • (1)要介護者等・生計維持者が、震災、風水害、火災などで住宅等に著しい損害を受けたこと。
    • (2)生計維持者が、死亡したこと、心身の重大な障害や長期入院で収入が著しく減少したこと。
    • (3)生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少したこと。
    • (4)生計維持者の収入が、干ばつ、冷害などの農作物の不作不漁などで著しく減少したこと。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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