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更新日:2026年9月25日
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認知症カフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職など、誰もが気軽に集い、おしゃべりや情報交換などができる交流の場です。大分市では、認知症カフェを運営する団体への支援の一環として、平成29年度から運営費を補助しています。
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(1)認知症の人やその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる場および情報交換等を目的とする活動の拠点として自主的に運営されるものであること。 (2)原則として公共交通を利用しやすい等、利用者が参加しやすい場所に開設し、10人以上集うことができるスペースを確保していること。 (3)月1回以上開設し、1回あたりの開設時間は、おおむね2時間以上であること。 (4)運営スタッフは、おおむね3人以上とし、そのうち認知症の人等およびその家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師等の医療関係者、認知症キャラバン・メイト等認知症に関する知識を有する者、介護支援専門員または介護事業所等で介護関連業務に従事している者もしくは従事したことがある者をいう)を1人以上配置していること。 (5)地域包括支援センター、介護事業所、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めていること。 |
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(1)社会福祉法人、医療法人、NPO法人その他市内に所在する任意の団体であって、認知症に関する活動実績があり、かつ、継続的な活動を行うことが見込まれるものであること。 (2)宗教的または政治的活動を伴わない活動内容であること。 (3)特定の公職者(候補者を含む)もしくは政党を推薦・支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体ではないこと。 (4)市税を滞納していない団体であること。 (5)暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。 (6)国、県その他の機関から他の補助金等の交付を受けている団体でないこと。 |
補助金の額は、補助対象経費の額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、上限額は次のとおりです。
| 初年度から3年度目まで | 上限10万円 |
| 4年度目以降 | 上限 6万円 |
※年度ごとの申請が必要です。なお、補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。
会場使用料、附帯設備使用料、講師等謝金、講師等旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、燃料費、食糧費、保険料
※特定の個人が所有し、または占有する物品の購入費用、運営スタッフのみの賄い材料費、運営スタッフの人件費などは対象となりません。
補助金交付申請書類を市へ提出※年度毎に申請が必要です
【提出書類】
1.大分市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.大分市認知症カフェ運営事業実施計画書(No1,No2(間取り図))
3.収支予算書、4.誓約書
原則、申請書については初回開催日までに長寿福祉課にご提出ください。なお、年度の途中から申請する場合は、事前に長寿福祉課へご相談ください。
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