ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 助成制度(軽減措置) > 介護用品購入費受給資格申請
更新日:2023年6月26日
ここから本文です。
在宅で介護を受けていて常時おむつを必要とする状況にある場合、年度ごとに受給資格申請をすることで限度額の範囲内(年度48,000で円が上限)で支給対象品目購入費の9割分の支給を受けられます。
対象者 | 在宅で介護を受けている要介護1から要介護5で、日常生活の上で常時おむつを必要とすると市が認めた人。(要支援1・2、経過的要介護の人は対象となりません。) |
---|---|
代理の可否 | 可(代理人が申請する場合は委任状(PDF:67KB)が必要です) |
受付窓口 | 長寿福祉課:本庁舎1階 (長寿福祉課連絡先) 〒870-8504 荷揚町2番31号 電話:097-537-5742 ファクス:097-534-6706 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 介護用品購入費受給資格申請書 |
必要なもの(添付書類) |
(1)介護保険被保険者証 |
注意事項 | 担当ケアマネジャーに「常時おむつを必要とする状況」にあることを証明してもらう必要があります。 担当ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターの職員による証明も可能となります。 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。