更新日:2026年10月16日
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。
市民部市民課、市民部鶴崎支所、市民部稙田支所、市民部明野支所にて取り扱うキャッシュレス決済を利用して納入される下記の証明発行手数料等
戸籍謄本(抄本)または戸籍証明書交付手数料、戸籍記載事項証明書交付手数料、戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、除籍謄本(抄本)または除籍証明書交付手数料、除籍記載事項証明書交付手数料、除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、届出(申請)の受理または届書記載事項証明手数料、届書等閲覧手数料、住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料、住民票の写しの交付手数料、住民票記載事項証明書交付手数料、住民票の写しの特例交付手数料、除票の写しの交付手数料、除票記載事項証明書交付手数料、戸籍附票の写しの交付手数料、戸籍附票の除票の写しの交付手数料、身元(身分)証明書交付手数料、住所等に関する証明書交付手数料、印鑑登録証再交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料、埋火葬許可証再交付手数料、臨時運行許可申請手数料
令和4年2月10日