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更新日:2024年3月1日

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証明発行手数料等のキャッシュレス決済にかかる指定納付受託者について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

1 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

  • 名称 三井住友カード株式会社
  • 住所又は事務所の所在地 大阪市中央区今橋4丁目5番15号
     
  • 名称 大分カード株式会社
  • 住所又は事務所の所在地 大分市中央町2丁目9番22号

2 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

市民部市民課にて取り扱うキャッシュレス決済を利用して納入される下記の証明発行手数料等

戸籍謄本(抄本)又は戸籍証明書交付手数料、戸籍記載事項証明書交付手数料、戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、除籍謄本(抄本)又は除籍証明書交付手数料、除籍記載事項証明書交付手数料、除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、届出(申請)の受理又は届書記載事項証明手数料、届書等閲覧手数料、住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料、住民票の写しの交付手数料、住民票記載事項証明書交付手数料、住民票の写しの特例交付手数料、除票の写しの交付手数料、除票記載事項証明書交付手数料、戸籍附票の写しの交付手数料、戸籍附票の除票の写しの交付手数料、身元(身分)証明書交付手数料、住所等に関する証明書交付手数料、印鑑登録証再交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料、埋火葬許可証再交付手数料、臨時運行許可申請手数料

3 指定をした日

令和4年2月10日

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

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