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更新日:2018年3月1日

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「住民票の写し等の不正取得にかかる告知型本人通知制度」を導入しました

住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、本人にその旨を通知するものです。本人通知をすることにより、不正取得による本人の権利および利益の侵害を防止するとともに、不正取得の再発防止や、不正取得の抑止につながることが期待されます。

「事前登録型本人通知制度」と「告知型本人通知制度」の違い

「告知型本人通知制度」は、判決等で不正取得が明らかになった場合に、事前登録型本人通知制度への登録の有無にかかわらず、その旨を本人に通知する制度です。それに対し「事前登録型本人通知制度」は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を通知する制度です。事前登録型本人通知制度に登録をすることで、住民票等が第三者に交付された事実を早く知ることができます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

※消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。

通知する場合の要件

次の1から3のいずれかに該当する場合、本人に通知します。

  1. 住民基本台帳法または戸籍法の規定の違反事件に係る判決または決定が確定したことを確認した場合
  2. 特定事務受任者(※1)が、職務上請求書(※2)を使用し、不正取得をしたことによる懲戒等の処分を受けていることを確認した場合
  3. 上記1、2に準ずる場合で市長が必要と認めるとき

(※1)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称
(※2)職務上請求書とは、特定事務受任者の所属する団体による住民票の写し等の交付を請求する旨の書類

通知内容

  • 証明書の種類および通数
  • 証明書の交付年月日
  • 戸籍の表示(本籍および筆頭者)または住所
  • 被取得者氏名
  • 利用目的または事由
  • 不正取得した者の氏名および住所

導入年月日

平成29年12月5日

関連リンク

「住民票の写し等の第三者交付にかかる事前登録型本人通知制度」をご利用ください

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

市民課窓口担当班

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