更新日:2024年8月15日
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住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、本人にその旨を通知するものです。本人通知をすることにより、不正取得による本人の権利および利益の侵害を防止するとともに、不正取得の再発防止や、不正取得の抑止につながることが期待されます。
「告知型本人通知制度」は、判決等で不正取得が明らかになった場合に、事前登録型本人通知制度への登録の有無にかかわらず、その旨を本人に通知する制度です。それに対し「事前登録型本人通知制度」は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を通知する制度です。事前登録型本人通知制度に登録をすることで、住民票等が第三者に交付された事実を早く知ることができます。
※消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
次の1から3のいずれかに該当する場合、本人に通知します。
(※1)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称
(※2)職務上請求書とは、特定事務受任者の所属する団体による住民票の写し等の交付を請求する旨の書類
平成29年12月5日
市民課窓口担当班