更新日:2022年10月5日
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住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした方に対して、その交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。
※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
(申請様式は下記のリンクからダウンロードできます)
本庁市民課・各支所および旭町文化センター・ヒューレおおいた・各地区公民館
※窓口に来られない場合には、郵便による申請も可能です。
※市外にお住まいの方で戸籍や除票等が通知対象となる方は、本人通知様式第1号(その1)(PDF:51KB)をご利用ください。
※その他詳しくは本人通知様式第1号の記載例(PDF:177KB)をご覧ください。
※消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
※下記による請求の場合、通知対象外となります。
本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求。
本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方および直系の尊属卑属による戸籍証明の請求。
※請求者の氏名・住所等は通知しません。
※市外にお住まいの方で戸籍や除票等が通知対象となる方は、本人通知様式第1号(その1)(PDF:51KB)をご利用ください。
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市民課窓口担当班