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更新日:2023年12月8日

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患者等搬送事業者認定までの事務手続きについて

大分市消防局では、「病院等への入退院や通院をはじめ、車椅子やストレッチャー等で病院等に行く場合や、デイケア等の社会福祉施設への送迎や緊急性のない転院等」といった場合に、市民の皆さんが安全・安心に利用していただくために、一定要件を満たした事業者を患者等搬送事業者として認定しています。

※救急車と同様の処置は行えません。

認定の対象

認定を受けるためには、以下の1~4に掲げる要件を満たすことが必要です。

認定要件の詳細については大分市消防局救急救命課(電話097-532-4199)にお問い合わせください。

 

1 大分市消防局管轄区域内で事業を行う者であること。

2 次のいずれかの許可や登録を受けた者であること。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者


3 認定に必要となる乗務員の要件・運行体制が備わっていること。

業務を行う際に次の(1),(2)のどちらかの要件を満たす者が、車両1台につき2名以上乗車していることが必要です。(退院等を目的とした運行をする場合等は乗務員を1名とすることができます。)

(1) 患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者。
(2) 上記(1)の者と同等以上の知識および技術を有する者(以下「特例適任者」という。)として局長が認めた者。

特例適任者とは

  • 救急救命士の資格を有する者および消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習過程を修了した者。
  • 日本赤十字社および消防機関の行う応急処置に関する講習課程を修了し、患者等搬送乗務員基礎講習に不足する科目については、消防機関が行う講習を受講した者。
  • 上記、1および2に掲げる以上の知識および技能を有すると消防局長が認めた者。

4 認定に必要となる車両や資器材が備わっていること。

(1) 車両

  • ストレッチャー(長さ1.9メートル以上、巾0.5メートル以上)および車椅子等を収容でき、かつ、乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
  • 室内の高さは、業務を行うのに支障がないことであること。
  • 十分な緩衝装置を有すること。
  • 換気および冷暖房の装置を有するものであること。
  • ストレッチャーおよび車椅子等を確実に固定できる構造であること。
  • 自動車電話または無線機等、通信、連絡に必要な機器を設置しているものであること。

(2) 資器材

積載資器材一覧表(PDF:71KB)

認定までの流れ

認定を受けるためには、まず大分市消防局救急救命課(電話097-532-4199)に事前にご相談ください。

1 患者等搬送乗務員基礎講習の受講

2 認定申請

3 乗務員・車両資器材等の審査 

↓                                                                                           

4 認定 

民間患者等搬送事業者認定マーク 認定証
 【自動車用認定マーク 【認定証】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

消防局救急救命課 

電話番号:(097)532-4199

ファクス:(097)532-7018

病気やけが等で救急車を要請する場合は、こちらのお問い合わせフォームではなく、119番通報をお願いします。

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