ホーム > 健康・福祉・医療 > お知らせ(健康・福祉・医療) > 障害福祉サービス等の利用者負担額について未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用を行います
更新日:2019年4月8日
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配偶者と死別や離婚をした方は、所得から一定金額を控除し、税の負担を軽減させる税法上の「寡婦(寡夫)控除」を受けることができます。税法上の寡婦(寡夫)控除は、婚姻歴のない未婚のひとり親の方には適用がありません。
次の対象者の要件に該当する未婚のひとり親の方について、経済的な負担軽減の観点から、障害福祉サービス等の利用者負担額が、税法上の寡婦(寡夫)控除を受けた場合と同様の扱いを受けることができます。これを、寡婦(寡夫)控除のみなし適用といい、適用を受けるには申請が必要となります。
以下の各項目全てに該当する場合、寡婦(夫)控除のみなし適用となります。
◎女性の場合
次の各項目全てに該当する場合は、特別寡婦控除がみなし適用されます。
◎男性の場合
※ 上記の要件を満たし、かつ前年の合計所得金額が125万円以下である場合は、市民税非課税者とみなします。
※ 「現在婚姻をしていない」の「婚姻」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※ みなし適用をしても、算定した結果、負担軽減にならない場合があります。
以下の6事業を対象とします。
1.指定通所支援(障害児通所給付費)
2.基準該当通所支援(特例障害児通所給付費)
3.指定障害福祉サービス等(介護給付費)
4.指定自立支援医療(自立支援医療費)(育成医療・更生医療・精神通院)
5.補装具の購入、借受けまたは修理(補装具費)
6.基準該当障害福祉サービス(特例介護給付費)
(1)寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
(2)印鑑
(3)未婚の母(もしくは父)および子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
※所得の額の計算に必要な書類として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
障害福祉課(本庁舎1階15番窓口)
※各支所・出張所では受付できません。