ホーム > 健康・福祉・医療 > お知らせ(健康・福祉・医療) > 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
更新日:2025年12月26日
ここから本文です。
先の大戦で公務等のために国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母など))がいない場合に、戦没者の死亡当時生まれていたご遺族で次の1~5のうち先順位のお一人に支給されます。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)(別ウィンドウで開きます)によるオンライン申請も可能です。
請求書類等は上記請求窓口に備え付けています。また、戸籍書類等も提出していただきますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出いただく書類が異なりますので、不明な場合は特別弔慰金担当(電話:097-537-5737)へご相談ください。
また、代理の方が請求される場合は委任状が必要となります。下記よりダウンロードし、必要事項をご記入の上お持ちください。
請求者の本人確認のため、官公庁の発行した顔写真入りのもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポートなど)または官公庁の発行した顔写真の入っていないもの2点(公的医療保険の資格確認証・介護保険証など)をお持ちください。
代理の方が請求される場合は、請求者本人の本人確認書類(コピーでも可)と代理の方の本人確認書類をお持ちください。
令和7年12月1日から、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求の手続きについて、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)(別ウィンドウで開きます)を利用したオンライン申請の運用を開始しています。
ぴったりサービスでは、第十二回特別弔慰金の請求書類のうち、請求書および現況申立書を提出することができます。現時点では、請求書および現況申立書のみ提出可能であり、オンライン申請後は上記請求窓口へ別途、戸籍等書類を提出する必要があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。