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更新日:2024年8月31日

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令和6年度大分市定額減税補足給付金(調整給付金)について

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割に対して定額減税が実施されます。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方へ、調整給付金の支給を行います。

※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

支給対象

     定額減税の対象者で、以下の要件を満たす方。

  • 令和6年所得税が課税される見込みの方、もしくは、大分市から令和6年度住民税所得割が課税されている方。
  • 令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。

確認書に記載された金額は基準日(令和6年6月3日)時点の課税情報を基に算出しています。

※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額であり、実額の算定ではありません。令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

対象外となる方

所得税が非課税で令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる方や、令和6年度分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者の方は、定額減税の対象でないため、調整給付の対象になりません。

令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯に対しては、令和6年度大分市低所得者支援給付金の支給対象になる可能性があります。(詳細は、下記リンクでお確かめください。)

給付額

定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定したもの(1人あたり最大4万円)

計算方法

次の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げたもの。

(1)所得税分控除不足額(<0の場合は0)

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の数))ー  令和6年分推計所得税額

(2)住民税分控除不足額(<0の場合は0)

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の数))ー  令和6年度分住民税所得割額

※令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

手続方法等

対象となる方には、令和6年8月13日以降、順次「確認書」(支給要件を確認する書類)を市から送付します。確認書の内容を確認して、郵送もしくはオンラインにて手続きしてください。

オンライン申請

オンライン申請サイト

※「確認書」に記載されている管理番号が必要になります。

※納税義務者本人による確認・受給等が困難な場合は、代理人による確認・受給が可能です。代理の際に添付が必要な書類は下記のPDFファイルを参照してください。

代理確認・代理受給について(PDF:447KB)

オンライン申請の受付期限

令和6年10月31日(木曜日)

提出先

郵送:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市低所得者支援及び定額減税補足給付金事務処理センター
持参:大分市役所本庁舎9階相談窓口(受付時間:平日 午前9時~午後5時)

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)
※郵送については、令和6年10月31日(木曜日)消印有効

支給時期

大分市が「確認書」を受理した日から3週間程度を目安に支給します。

よくあるご質問

給付金を受け取るのは、誰になりますか

  • 原則、本人になります。なお、給付金の振込み先は、原則として本人名義の銀行口座となります。

必要な書類はありますか

  • 必要書類については、確認書をご確認ください。
  • 本人による確認・受給等が困難な場合は、代理人による確認・受給等が可能です。代理の際に添付が必要な書類は下記のPDFを参照してください。

代理確認・代理受給について(PDF:447KB)

※「確認書」を提出した方が代理受給する場合は、追加で委任状の提出が必要となります。委任する方の意思が確認できる内容であれば、用紙、書式は問いませんが、必ず下記の内容について記載してください。

  1. 委任する方の住所、氏名、生年月日、委任者の押印(自署の場合は押印不要)
  2. 代理人(委任される方)の住所、氏名
  3. 委任する内容

         委任状(参考)(PDF:310KB)

         委任状(参考)【記入例】(PDF:333KB)

本人の身体が不自由で、自分で確認書の返送ができない場合は、どのようにしたらよいですか

  • 本人による確認書の返送が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。本人の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他平素から本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める場合は代理人による手続きが可能です。本人と代理人との関係を説明する書類等を提出してください。

基準日(令和6年6月3日)以後に本人が亡くなりましたが、受給できますか

  • 確認書の返送を行った後に亡くなられた場合は、本人に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
  • 確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。

定額減税について

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

大分市内でも、公的機関などをかたる不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

※手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください

問い合わせ先

大分市低所得者支援及び定額減税補足給付金コールセンター

電話番号:097-529-5902

受付時間:平日 午前9時~午後5時

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