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更新日:2021年12月18日

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「大分市こころをつなぐ手話言語条例」が制定されました

「大分市こころをつなぐ手話言語条例」について

手話は、日本語を手の動きに単純に置き換えたものではなく、独立したひとつの言語であり、手話を必要とする人が社会で自立して、自分らしく生きていくうえで、必要不可欠なものです。

しかしながら、現状、手話は言語であるという認識や、ろう者への理解が十分広まっておらず、ろう者が手話を通じてコミュニケーションや交流を図り、自分らしく生きられる社会の実現には至っていません。

平成23年に改正された「障害者基本法」においては、「手話は言語である」ことが明記され、平成28年に施行された、「障害者差別解消法」では、障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が行政機関等に義務付けられたところです。

手話を必要とする全ての人が、日常生活および社会生活において、手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会を実現するためには、市民一人ひとりが手話についての理解を深めるとともに、手話を普及し使用できる環境を整備していくことが重要です。

手話が言語であるという認識に基づき各種施策を推進し、手話を必要とする全ての人の社会参加の促進と、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら暮らすことのできる地域共生社会を実現するため、大分市議会において、令和2年9月15日に本条例が可決され、同月17日に公布・施行されました。

大分市こころをつなぐ手話言語条例(PDF:155KB)

※手話による「大分市こころをつなぐ手話言語条例」の動画の閲覧が可能です。

条例制定お知らせリーフレット(PDF:472KB)

 

「はじめての手話講座」について

手話言語条例の制定に伴い、手話及びろう者に対する理解の増進並びに手話の普及を推進し、共生社会の実現を図ることを目的として誰でも手話に触れられるよう、あいさつや日常会話など、簡単な手話を中心とした短期間の講座を開催しています。

手話講座の様子

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5785

ファクス:(097)537-1411

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