ホーム > 健康・福祉・医療 > お知らせ(健康・福祉・医療) > 令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
更新日:2025年9月2日
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令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)は、市民の皆様に速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税および「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。
このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値等を用いて算定していたことから、令和6年分所得税および定額減税の実績が確定した後に、定額減税しきれなかった額を改めて算定し、支給額に不足が生じた方などに対して、本来給付するべき額との差額(不足額給付)を追加で支給します。
原則として令和7年1月1日に大分市に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付1」または、「不足額給付2」のどちらかに該当する方(令和7年1月1日にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に大分市に住民登録がなくても令和7年度(2025年度)個人住民税が本市で課税されている方は対象。他の市町村で課税されている方は対象外)
(注2)昨年夏の令和6年度調整給付金(当初調整給付金)は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金(当初調整給付金)を支給しました。
複数の所得がある方は合算して計算を行います。
なお、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。(注3)
(注3)令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
当初調整給付(昨年支給分)の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
※次の要件をすべて満たす方
(注5)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主、世帯員を指します。
令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
注1)
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(所得税分控除不足額<0の場合は0)
令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
注2)
(2)住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(住民税分控除不足額<0の場合は0)
令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
注3) 2 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)
(所得税分控除不足額<0の場合は0)
(2)住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(住民税分控除不足額<0の場合は0)
原則4万円
下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円(注1)
(注1)当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
当初調整給付金または令和5年度、6年度の低所得世帯向け給付金を受け取った世帯のうち、本人名義の口座と大分市が判断できた場合については、「令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」を令和7年8月7日(木曜日)に発送し、令和7年8月29日(金曜日)に「支給のお知らせ」に印字された口座に振り込みました。
支給対象者のうち、本人名義以外の口座で受給している方や令和6年1月2日以降、本市に転入された方で支給要件が確認できた方等については、令和7年8月29日(金曜日)から「確認書」を順次発送しています。「確認書」の内容を確認して、郵送もしくはオンラインにて手続きしてください。オンラインでの手続きも可能です。
確認書記入例(PDF:621KB)
以下に該当する場合は、申請が必要です。郵送もしくは本庁舎9階窓口にて手続きしてください。
1.不足額給付1の対象者の方で、令和6年1月2日以降に大分市に転入し、令和7年1月1日時点で大分市に住んでいる方(注1)で、要件を満たす支給
対象者であったにもかかわらずお知らせが届かなかった方
(注1)令和6年度の個人市県民税が大分市で課税されておらず、令和7年度の個人市県民税が大分市で課税されている方
2.「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者で、金額変更を申し出る方(基準日(令和7年6月2日)の翌日以後に税額変更があった場合等による
再判定は行いません。)
3.青色事業専従者または事業専従者(白色)(他市区町村からの転入なし)の方
4.合計所得48万円超(他市区町村からの転入なし)の方
1.令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割がともにゼロ
(本人として定額減税の対象にならない方)
2.税制度上「扶養親族等」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
(例)青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超えの方
3.令和5年度、6年度低所得世帯向け給付世帯の世帯主・世帯員に該当していない
令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
(1)青色事業専従者または事業専従者(白色)、または合計所得金額48万円越の方等
原則として4万円、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合には3万円を支給します。
(2)当初調整給付金との差額がある方
本市において算定した支給額が支給されます。本市における算定の結果、0円となった場合には本給付金は支給されません。
算定式は申請書に記載しています。
※本市における確認の結果、支給要件に該当しなかった場合には本給付金は支給されません。
申請が必要な方へのご案内(PDF:521KB)
申請書記入例(PDF:2,447KB)
申請書(PDF:581KB)
郵便番号:870-8504
宛 先:大分市荷揚町2番31号
宛 名:大分市住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局 事務処理センター
有効期限内の公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)いずれか1点
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かる通帳、キャッシュカード等
(例)
(事業主)令和6年分所得税確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書のコピー
大分市から、令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)の「確認書」が届いた方のみが対象です。
※「確認書」に記載されている管理番号が必要になります。
※納税義務者本人による確認・受給等が困難な場合は、代理人による確認・受給等が可能です。代理の際に添付が必要な書類は下記のPDFを参照してください。
令和7年10月31日(金曜日)
公的機関などをかたる不審なメールに注意してください。
※手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください
令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:097-529-5902
受付時間:平日 午前9時~午後5時
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