ホーム > 健康・福祉・医療 > お知らせ(健康・福祉・医療) > 令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
更新日:2025年8月13日
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物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に「所得税」、「個人住民税」の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした当初調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額を不足額給付として支給します。
原則として令和7年1月1日に大分市に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付1」または、「不足額給付2」のどちらかに該当する方(令和7年1月1日にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に大分市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した当初調整給付の対象でなかった方や当初調整給付の額を不足額が上回る方
※昨年夏の令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった場合
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。
(全額定額減税されています)
※次の要件をすべて満たす方
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主、世帯員を指します。
「令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します
1.「所得税分」の算出方法
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
2.住民税分の算出方法
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
当初調整給付金又は令和5年度、6年度の低所得世帯向け給付金を受け取った世帯のうち、本人名義の口座と大分市が判断できた場合については、「令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」を令和7年8月7日に発送し、令和7年8月29日に「支給のお知らせ」に印字された口座に振り込む予定です。ただし、以下の場合後日郵送される「確認書」にて再度手続きが必要になります。
#支給のお知らせの各数値は、令和7年6月2日の基準日時点で入手可能な令和6年所得等を基に算出しています。
#基準日の翌日以後に、税額変更があった場合等による再算出は行いません。
現在、準備中です。
現在、準備中です。
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大分市内でも、公的機関などをかたる不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
自宅に大分市職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください
令和7年度大分市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:097-529-5902
受付時間:平日 午前9時~午後5時