更新日:2018年11月1日
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未婚のひとり親家庭は、税法上の寡婦(夫)控除が適用されず、保育料や市営住宅の家賃、私立幼稚園就園奨励費補助金などで、利用者負担額や給付額に他のひとり親家庭との格差が生じている状況があります。これらの格差の是正し、ひとり親家庭を支援することを目的として、生計を同じくする20歳未満の子がいるひとり親へ、寡婦(夫)控除のみなし適用を下記のとおり実施します。
所得税額や住民税額等によって利用の可否や利用負担額が決まる、15事業(※)を対象とします。
(※)対象事業一覧(ダウンロード)をご参照ください。
所得を計算する年の12月31日および申請日の時点において、次の(1)から(3)のいずれかに該当している方です。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
平成27年4月1日から
対象者からの申請に基づき、審査および認定を行い、寡婦(夫)控除をみなし適用した上で、利用負担額や給付額などを決定(減免)します。
なお、このみなし適用によって、所得税や住民税等を見直すものではありません。
大分市寡婦(夫)控除みなし適用申請書をご記入のうえ、それぞれの申請窓口へご提出ください。申請書はそれぞれの申請窓口のほか、各支所、東部・西部保健福祉センターにも準備しています。
※児童扶養手当の受給資格者は(3)、(4)を省略することができます。
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