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更新日:2023年5月24日

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障害福祉サービス等の利用について(18歳以上の方へ)

障害福祉サービス等は障がいのある方が、地域社会での安心した生活を実現できるよう、個々の状況に応じたサービスを提供し自立を支援します。障害者総合支援法で定める介護給付、訓練等給付、地域相談支援、そして市が行う地域生活支援事業の4つがあります。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称

内容

介護給付

居宅介護 自宅で家事や身体の介護など日常生活の支援を行います。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援をします。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
短期入所 家で介護を行う人が病気などになった場合、短期間、施設へ入所できるサービスです。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。

 

給付の種類 サービスの名称

内容

訓練等給付

自立生活援助 定期的な訪問や障がい者から相談・要請があった際に、助言や医療機関等との連絡調整等必要な支援を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用し一般就労後、6月を経過した人に対し、引き続き就労の継続を図るため一定の期間にわたり事業所・家族との連絡調整等の支援をします。

 

日中活動系サービス

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練(生活・機能訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援A型・B型 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労や生産活動などの機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

居住系サービス

入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付

共同生活援助

(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
宿泊型自立訓練 知的障がいや精神障がいを有する人で、居室などを利用してもらい日常生活能力向上のための支援や相談などを行います。

地域相談支援

地域生活への移行や地域生活の継続を支援します。

サービスの名称 内容
地域移行支援 施設に入所している障がい者について、住居の確保など地域での生活に移行するための活動に関する相談など必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者について、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

地域生活支援事業

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、大分市が実施している事業です。主な事業は以下のものです。

事業名 内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター
(【2】型・【3】型)
障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流促進などの便宜を図ります。
訪問等入浴サービス事業 障がい者の居宅を訪問し、入浴のサービスを提供します。
日中一時支援事業 家で介護を行う人が病気などで一時的に支援が必要になった場合に日中施設において、預かりのサービスを行います。

1、申請等について

障害福祉サービスを申請する場合は、大分市障害福祉課窓口までお越しください。本人および家族の状況、どの様なサービスを必要としているのか等の内容を伺います。
申請手続き後、大分市から申請者へ「サービス等利用計画(案)」の提出を依頼します。指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼してください。指定特定相談支援事業者の一覧については、下記「関連情報」のリンク先にある「計画相談支援(自立支援)」に記載しています。
障害支援区分の認定が必要とされるサービスを利用する場合は、調査員による認定調査と医師による意見書が必要になります。

大分市障害福祉課(大分市役所本庁舎1階 15番窓口)受付時間 午前8時30分~午後6時

また、下記相談支援事業所でも直接窓口に来られない方の申請代行等も行っています。詳しくは、各相談支援事業所へお問い合わせください。

大分市障がい者相談支援センター【大分市委託・利用料無料】

内容

障がいに関する相談を行います。電話、ファクス、来所、訪問などご希望にあわせ、ご相談に対応します。

開所時間

(平日)午前9時~午後9時(午後6時以降緊急相談のみ)

(土・日曜日、祝日、年末年始)午前9時~午後6時

※休所日なし

場所

大分西部公民館併設(大分市王子新町5番1号)

連絡先

(緊急相談)

緊急相談ダイヤル「あんしんコール」電話:097-529-7299

(緊急以外の相談)

さざんか(主に身体障がいのある人)

電話:097-576-8887 ファクス:097-576-7554

コーラス(主に知的障がいのある人)

電話:097-576-8888 ファクス:097-579-6886

きぼう21(主に精神障がいのある人)

電話:097-576-8889 ファクス:097-546-2158

利用料 無料
 

2、自己負担について

利用者は費用の1割を負担することになります。ただし、本人および配偶者の所得に応じてひと月の上限負担額が決められています。

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護受給世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯で、所得割16万円未満
※収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者、宿泊型自立訓練
利用者を除きます。

9,300円

上記以外の市民税課税世帯

37,200円

3、手続きに必要なもの

  • (1)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精心通院医療に限る。)のいずれか
  • (2)介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号(その1))
  • (3)大分市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号(第7条関係))
  • (4)世帯状況・収入等申告兼税額調査同意書(在宅・通所申請用)(入所・療養介護申請用)
    (2~4は窓口で受け取れますが、下記ダウンロードからも印刷できます。)
  • (5)本人および配偶者の所得税額証明書
    大分市で取得できる場合、必要ありません。ただし、本人あるいは配偶者が過去2年5カ月以内に大分市へ転入していると、必要な場合があります。詳しくは、大分市障害福祉課へお問い合わせください。
    生活保護を受給している場合は、受給を証明できる書類(例えば「大分市生活保護診療依頼証」など)を併せて提出してください。

4、指定サービス事業者

障害福祉サービスの支給が決定され、受給者証が手元に届きましたら、指定サービス事業者と契約後サービスの利用開始となります。指定サービス事業者のリストは下記「障害福祉サービス等指定事業者をお知らせします」に掲載しています。

外部リンク

厚生労働省「障害者自立支援法のサービス利用について(平成24年度4月版)」(別ウィンドウで開きます)

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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