ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(市民の方へ) > 障害者優先調達推進法に関するお知らせ
更新日:2020年8月17日
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障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体では、障害者就労施設等で就労する障がい者の自立を進めるため、障害者就労施設等から優先的に物品や役務の調達を行う取り組みをしています。
調達の対象となる障害者就労施設等には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所の他、在宅就業障害者等も対象となりますが、業務内容について事前に登録が必要です。次に該当する場合は、障害福祉課にご連絡ください。