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更新日:2025年10月3日

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大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業について

大分市では、在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える利用や医療保険適用外となる自宅外での訪問看護サービスを提供することを目的に事業を実施しています。
 
大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業について
対象者

以下のすべての要件に該当する医療的ケアを必要とする児童の家族とします。
1.    大分市内に住所を有すること
2.    0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること
3.    在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
4.    医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
5.    訪問看護により医療的ケアを受けていること(医療保険による訪問看護)

提供事業者

上記「対象者_要件5]と同一の訪問看護事業者

※医療保険による訪問看護を提供せず、本事業のみの提供は不可。

実施内容

大分市の委託を受けた訪問看護事業者が、医師の作成する訪問看護指示書に基づき、自宅や自宅外において訪問看護サービスを提供します。

 

【サービスの内容例】
〇医療保険による訪問看護実施後、本事業による訪問看護サービス
〇親戚・友人宅等の外出先で行う訪問看護サービス
〇きょうだい児等の行事等により、家族の不在時における自宅での訪問看護サービス

  • 自宅で提供する場合は、医療保険による訪問看護を優先とします。
  • 訪問看護事業者が提供できると判断した内容・場所であれば、自宅外でも提供可能。

ただし、学校、教育・保育施設、障害児通所支援事業所等を除きます。

利用可能時間

医療的ケア児1人につき、年間100時間まで(ただし、利用開始決定月によって年間利用時間が変わります)
●4月から6月まで・・・・・100時間
●7月から9月まで・・・・・・75時間
●10月から12月まで・・・・・50時間
●1月から3月まで・・・・・・25時間

例)利用開始決定月が11月の場合

年度内の年間利用可能時間は50時間。

※継続して利用するには年度ごとに申請が必要です。(下記「サービス利用の流れ」参照。)

利用者負担

本事業の利用にあたって、利用者の自己負担はありません。

本事業にかかる経費は、大分市からサービスを提供した訪問看護事業者に、以下の金額を利用者の代わりに支払います。

 

【金額】=【サービス費用:7,520円(1時間当たり)×サービス提供時間 】

 

※サービス費用の他に発生する実費(交通費等)や当日のキャンセル料等については、利用者と訪問看護事業者との定めによるものとします。

サービス利用の流れ
  • 本事業の対象者に該当するか確認してください。利用している訪問看護事業者が、大分市と委託契約を結んでいるか確認してください。
  • 以下の1.~3.の書類を利用している訪問看護事業者を経由、または直接大分市障害福祉課へ提出してください。
  1. 「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書」
  2.  医師の訪問看護指示書の写し
  3.  医療保険で利用している訪問看護事業者との契約書の写しまたは利用していることが分かる書類
  • 申請後、大分市から「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書」および「年間利用時間確認表」を送付します。
  • 訪問看護事業者と本事業の利用契約を行ってください。
  • 年間利用確認表を活用しながら、上限時間を超えないように確認をしてください。


※本事業は、年度ごとに更新が必要であるため、翌年度も継続する場合は、1.と3.を提出してください。

各種様式等ダウンロード

利用者用

訪問看護事業者用

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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