ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(市民の方へ) > 斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等の助成について
更新日:2022年12月19日
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中学生以下の児童が斜視・弱視用矯正眼鏡(コンタクトレンズを含む)を購入、改良、修理する場合、その費用を助成します。
医師により、斜視又は弱視と診断され、かつ、身体障害者手帳の交付を受けていない中学生以下の児童
2万円を限度とする。
※世帯の市民税の課税状況により助成対象額の1割の自己負担がある場合があります。
(1) 医師の処方箋(斜視・弱視用矯正眼鏡と記載のあるもの)
(2) 領収書(斜視・弱視用矯正眼鏡と記載のあるもの)※購入から1年以内に限る
(3) 保護者名義の預金通帳
(4) 斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等助成申請書(様式ダウンロードあり)
(5) 所得・税額調査同意書(様式ダウンロードあり)
(6) 請求書(様式ダウンロードあり)
市役所障害福祉課(支所での受付はできません。)
※加入医療保険等で適用になる場合は該当しません。
(詳しくは加入医療保険等にお問い合わせください。)
※9歳未満児は、原則加入医療保険からの給付となります。
※児童1人につき、年度に1回のみの申請となります。
(未就学児は、加入医療保険から療養費の給付を受けた場合、自己負担分が子ども医療費の助成対象となります。詳しくは、子育て支援課給付医療費助成担当班 電話 537-5796へお問い合わせください。)
斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等助成申請書一式(PDF:97KB)
斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等助成申請書一式(エクセル:34KB)
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