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更新日:2014年2月4日
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発語困難等がある重度障害者、又は普段会話ができるが病気により発語困難な重度障害者が疾病等によって入院した際、医師や看護師などの医療従事者と意思疎通が十分に図れない場合があります。そのような場合に、コミュニケーション支援員を医療機関に派遣し、医療従事者との意思疎通を支援します。
居宅介護または重度訪問介護のサービスを利用しており、次の要件を全て満たす意思疎通が困難な人
利用時間の上限は、原則として1回の入院につき150時間までとし、同一年度内に2回までとします。