更新日:2014年2月4日

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重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

発語困難等がある重度障害者、又は普段会話ができるが病気により発語困難な重度障害者が疾病等によって入院した際、医師や看護師などの医療従事者と意思疎通が十分に図れない場合があります。そのような場合に、コミュニケーション支援員を医療機関に派遣し、医療従事者との意思疎通を支援します。

対象者

居宅介護または重度訪問介護のサービスを利用しており、次の要件を全て満たす意思疎通が困難な人

  1. 障害程度区分5、6のうち「重度訪問介護」対象者
  2. 発語困難等のため意思表示が困難
  3. 単身世帯等の理由で介護者がいない人またはこれに準じる人

利用時間

利用時間の上限は、原則として1回の入院につき150時間までとし、同一年度内に2回までとします。

その他

  • コミュニケーション支援員は、対象者が現に利用している指定サービス事業者の従事者であって、対象者との意思疎通に熟達した者とします。
  • 入院時における医療従事者との意思疎通を円滑に図るためのコミュニケーション支援以外のサービスは対象になりません。
  • 入院する医療機関より「コミュニケーション支援員の派遣承諾書」が必要です。

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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