ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(市民の方へ) > 障害児通所支援の利用について
更新日:2025年4月28日
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障害児通所支援は、心身に障がいのある児童に対して生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。
サービスの名称 | 内容 |
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児童発達支援 | 就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
放課後等デイサービス | 在学中の障がい児に対して放課後または休日に、施設に通わせ生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの提供を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を利用しているまたは今後利用する予定のある児童に対して、安定した利用を促進するための専門的な支援を行います。 |
※大分市障害福祉課(大分市役所本庁舎1階 15番窓口) 受付時間 午前8時30分~午後6時
(4~9は窓口で受け取れますが、下記ダウンロードからも印刷できます。)
※1 手帳の交付がない場合には、児童相談所、保健所、医療機関等からの、療育の必要性が確認できる意見書等が必要になります。
※2 大分市で「所得税額証明書」が取得できる場合、必要はありません。保護者が生活保護を受給している場合は、受給を証明できる書類(例えば「大分市生活保護診療依頼書」など)を併せて提出してください。
※3 児童が満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間のみ必要となります。
下記相談支援事業所では直接窓口に相談に来られない方の申請代行等も行っています。詳しくは、各相談支援事業所へお問い合わせください。
対象者 |
障がいに関する相談を行います。電話、ファクス、来所、訪問などご希望にあわせ、ご相談に対応します。 |
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内容 |
(平日)午前9時~午後9時(午後6時以降緊急相談のみ) (土・日曜日、祝日、年末年始)午前9時~午後6時 ※休所日なし |
場所 | 大分西部公民館併設(大分市王子新町5番1号) |
利用方法 |
(緊急相談) 緊急相談ダイヤル「あんしんコール」電話:097-529-7299 (緊急以外の相談) さざんか(主に身体障がいのある人) 電話:097-576-8887 ファクス:097-576-7554 コーラス(主に知的障がいのある人) 電話:097-576-8888 ファクス:097-579-6886 きぼう21(主に精神障がいのある人) 電話:097-576-8889 ファクス:097-546-2158 |
利用料 | 無料 |
サービスを利用した場合、費用の9割は国・県・市が負担し、1割を利用者が支払うことになっています。ただし、障がい児が属する世帯全員の所得に応じて一月の上限が決められており、負担が重くなり過ぎないようになっています。
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護受給世帯、市民税非課税世帯 | 0円 |
所得割が28万円未満の市民税課税世帯 | 4,600円 |
上記以外の市民税課税世帯 | 37,200円 |
令和3年4月1日利用分から、大分市障がい児発達支援早期利用促進事業により、児童が3歳になった年度の3月31日までの間、児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。対象となる児童については、大分市に申請が必要となります。
なお、満3歳になって初めての4月1日からの3年間については、幼児教育・保育の無償化により、令和元年10月1日より児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています。詳細は、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
平成26年4月から、児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が始まりました。障害児通所支援を利用し、保育所等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
厚生労働省「障害者自立支援法のサービス利用について(平成24年度4月版)(別ウィンドウで開きます)
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