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更新日:2024年3月28日

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障害福祉サービス等の利用について(18歳未満の方へ)

障害福祉サービス等は、心身に障がいを持つ児童が地域社会で安心した生活を実現できるよう、個々の状況に応じたサービスを提供します。障害者総合支援法で定める介護給付と、市が行う地域生活支援事業の2つがあります。

※障害児通所支援の利用については下記関連情報のリンク先「障害児通所支援の利用について」をご覧ください。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称

内容

介護給付

居宅介護 自宅で家事や身体の介護など日常生活の支援を行います。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援をします。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
短期入所 家で介護を行う人が病気などになった場合、短期間、施設へ入所できるサービスです。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。

 

地域生活支援事業

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、大分市が実施している事業です。主な事業は以下のものです。

事業名 内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター(【2】型・【3】型) 障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流促進などの便宜を図ります。
訪問等入浴サービス事業 障がい者の居宅を訪問し、入浴のサービスを提供します。
日中一時支援事業 家で介護を行う人が病気などで一時的に支援が必要になった場合に日中施設において、預かりのサービスを行います。

1、申請等について

障害福祉サービスを申請する場合は、保護者が大分市障害福祉課窓口までお越しください。本人および家族の状況、どの様なサービスを必要とするのか等の内容を伺います。
申請手続き後、大分市から申請者へ「サービス等利用計画(案)」の提出を依頼します。指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼してください。指定特定相談支援事業者一覧については下記「関連情報」のリンク先にある「計画相談支援(自立支援)」に記載しています。

大分市障害福祉課(大分市役所本庁舎1階 15番窓口) 受付時間 午前8時30分~午後6時

また、下記相談支援事業所でも直接窓口に来られない方の申請代行等も行っています。詳しくは、各相談支援事業所へお問い合わせください。

相談支援事業所【大分市委託・利用料無料】

下記相談支援事業所では、直接窓口に相談に来られない方の申請代行等も行っています。詳しくは、各相談支援事業所へお問い合わせください。

大分市障がい者相談支援センター

内容 障がいに関する相談を行います。電話、ファクス、来所、訪問などご希望にあわせ、ご相談に対応します。

開所時間

(平日)午前9時~午後9時(午後6時以降緊急相談のみ)

(土・日曜日、祝日、年末年始)午前9時~午後6時
※休所日なし

場所

大分西部公民館併設(大分市王子新町5番1号)

連絡先

(緊急相談)

緊急相談ダイヤル「あんしんコール」電話:097-529-7299

(緊急以外の相談)

さざんか(主に身体障がいのある人)

電話:097-576-8887 ファクス:097-576-7554

コーラス(主に知的障がいのある人)

電話:097-576-8888 ファクス:097-579-6886

きぼう21(主に精神障がいのある人)

電話:097-576-8889 ファクス:097-546-2158

利用料 無料

 

2、自己負担について

利用者は費用の1割を負担することになります。ただし、障がい児が属する世帯全員の所得に応じてひと月の上限負担額が決められています。

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護受給世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯で、所得割28万円未満
※所得が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

4,600円

上記以外の市民税課税世帯

37,200円

3、手続きに必要なもの

  • (1)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類のいずれか
  • (2)介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号(その2))
  • (3)大分市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号(第7条関係))
  • (4)世帯状況・収入等申告兼税額調査同意書
  • (5)障がい児調査票(5領域10項目)
    (2~5は窓口で受け取れますが、下記ダウンロードからも印刷できます。)
  • (6)世帯の所得税額証明書
    大分市で取得できる場合、必要ありません。ただし、世帯内で過去2年5カ月以内に大分市へ転入した方がいると、必要な場合があります。詳しくは、大分市障害福祉課へお問い合わせください。
    保護者が生活保護を受給している場合は、受給を証明できる書類(例えば「大分市生活保護診療依頼証」など)を併せて提出してください。

4、指定サービス事業者

障害福祉サービスの支給が決定され、受給者証が手元に届きましたら、指定サービス事業者と契約後サービスの利用開始となります。指定サービス事業者のリストは下記関連情報のリンク先「障害福祉サービス等指定事業者をお知らせします」に掲載しています。

外部リンク

厚生労働省「障害者自立支援法の利用について(平成24年度4月版)」(別ウィンドウで開きます)

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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