小児弱視等の治療用眼鏡について
小児弱視等治療用眼鏡を作成し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、お子様の年齢によって2割(3割)の自己負担分が助成できる場合があります。
※助成金額は上限があります。
1.助成対象者
大分市子ども医療費助成受給資格登録されているお子様で、健康保険が適用となる(療養費が支給される)治療用眼鏡を購入した場合。
0歳から9歳未満
- 保険者から療養費が支給された場合、助成対象となります。
9歳以上
- 健康保険給付対象外ですので、子ども医療費助成対象外となります。
(中学生以下のお子さまは、障害福祉課の斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等の助成が受けられる場合があります。)
2.助成方法
- 加入中の保険者へ療養費の支給手続きを行い、療養費支給決定通知書が届いた後、助成金交付申請を行ってください。
- 保険者へ提出する書類は事前にコピーをとってください。
申請に必要なもの
- 療養費支給決定通知書
(通知書が発行されない場合は、健康保険から支給された療養費が確認できるもの)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書の写し
- 眼鏡の領収書の写し
- 受給資格者証
- 子どもの健康保険証
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請場所
- 子育て支援課
- 東部保健福祉センター・西部保健福祉センター
- 各支所・各連絡所(今市連絡所を除く)
申請期限
眼科を受診した月の翌月から起算して1年以内です。
(例)令和6年10月20日に眼科を受診→令和7年10月31日までに申請
3.注意事項
- 購入した眼鏡に対して療養費が支給されるかについては、加入中の保険者へお尋ねください。
- 治療用眼鏡の買い替えの費用については、ご加入の保険者から療養費が支給される場合、子ども医療費助成の対象となります。
- 眼鏡の助成金額には上限があります。