更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

小児弱視等の治療用眼鏡について

小児弱視等治療用眼鏡を作成し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、お子様の年齢によって2割(3割)の自己負担分が助成できる場合があります。
※助成金額は上限があります。

1.助成対象者

大分市子ども医療費助成受給資格登録されているお子様で、健康保険が適用となる(療養費が支給される)治療用眼鏡を購入した場合。

0歳から9歳未満

  • 保険者から療養費が支給された場合、助成対象となります。

9歳以上

  • 健康保険給付対象外ですので、子ども医療費助成対象外となります。
    (中学生以下のお子さまは、障害福祉課の斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等の助成が受けられる場合があります。)

2.助成方法

  • 加入中の保険者へ療養費の支給手続きを行い、療養費支給決定通知書が届いた後、助成金交付申請を行ってください。
  • 保険者へ提出する書類は事前にコピーをとってください。

申請に必要なもの

  • 療養費支給決定通知書
    (通知書が発行されない場合は、健康保険から支給された療養費が確認できるもの)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書の写し
  • 眼鏡の領収書の写し
  • 受給資格者証
  • 子どもの健康保険証
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請場所

  • 子育て支援課
  • 東部保健福祉センター・西部保健福祉センター
  • 各支所・各連絡所(今市連絡所を除く)

申請期限

眼科を受診した月の翌月から起算して1年以内です。
(例)令和6年10月20日に眼科を受診→令和7年10月31日までに申請

3.注意事項

  • 購入した眼鏡に対して療養費が支給されるかについては、加入中の保険者へお尋ねください。
  • 治療用眼鏡の買い替えの費用については、ご加入の保険者から療養費が支給される場合、子ども医療費助成の対象となります。
  • 眼鏡の助成金額には上限があります。

 

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5796

ファクス:(097)533-2613

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る