更新日:2024年4月1日
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大分市では子育て環境の一層の充実を図るため、子ども医療費助成の対象年齢を拡大し、高校生年代の「入院・通院・歯科・調剤」に係る保険診療分の医療費を令和6年4月診療分より助成します。
令和6年4月診療分から
高校生年代(満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)
※高校に通学していない就労者等も助成対象者に含まれます
高校生年代の「入院・通院・歯科・調剤」に係る保険診療分の医療費を助成対象に加える。
※「通院・歯科」については一部自己負担を医療機関ごと1日500円まで(医療機関ごと月上限4回)求めます。
※「入院・調剤」は一部自己負担がなく、窓口負担がありません。
※未就学児および小中学生については、助成内容に変更はありません。
※子ども医療費助成と障害者医療費助成との資格併用者は、どちらの公費が優先という決まりはありませんが、通院の際、医療機関ごと(調剤分は処方箋元医療機関分に合算)に月の自己負担額が1,000円を超える場合、自動償還にて後日全額助成される障害者医療証を使用した方が有利です。
対象年齢 |
対象となる医療費 |
一部自己負担金 |
---|---|---|
0歳から小学校就学前 小学校に入学する年の |
入院・通院 歯科・調剤 |
なし |
小中学生 15歳到達後最初の |
入院・調剤 |
なし |
通院・歯科 |
【市町村民税課税世帯】 1医療機関につき1日500円まで(月上限4回) ※5回目以降は、一部自己負担金なし |
|
【市町村民税非課税世帯】 なし |
||
高校生年代 18歳到達後最初の |
入院・調剤 |
なし 〔令和6年4月診療分~〕 |
通院・歯科 |
1医療機関につき1日500円まで(月上限4回) ※5回目以降は、一部自己負担金なし 〔令和6年4月診療分~〕 |
※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。
受給資格者証の使い方・助成の方法については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。
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