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更新日:2024年8月28日

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児童手当制度の拡充について(令和6年10月分手当から)

児童手当は家庭等における生活の安定および次代を担う児童の健全な育成に資することを目的として、児童を養育する方に対し手当を支給する国の制度です。

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分手当(令和6年12月支給)より制度が拡充されます。

大分市から「改定請求書(薄いブルーの用紙)」が同封された手紙を受け取った方へ

こちらのお手紙は現在大分市で児童手当を認定している受給者の方全員にお送りしたお手紙です。

返信用封筒を同封していますが、お手続きが必要な方は一部の方(下記(1)もしくは(2)または(1)(2)両方に該当する方)のみです。それ以外の方はお手続きは不要です。

(1)市がお送りした「児童手当についての重要なお知らせ」と書かれた茶封筒の宛名シールの記号【K-数字・C-数字】を確認し、「K-数字(大分市が認定している高校生年代の児童数)」および「C-数字(大分市が認定している中学生以下の児童数)」実際に養育しているお子様の人数が一致していない方

(2)大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)のお子様について生計費を負担している場合

 

目次(該当箇所へジャンプします)

実施時期、改正内容

2.手続きについて
(2) 手続き方法

1.改正について

(1) 実施時期

令和6年10月分手当から(拡充後の大分市からの初回支給は令和6年12月13日予定)

(2) 改正内容(全国一律の改正です)

  • 所得制限を撤廃し、受給者全員を本則給付(特例給付廃止)とする。
  • 支給対象児童の拡大〔中学生までの児童 → 高校生年代までの児童〕。
  • 第3子加算における第1子、第2子、第3子・・・のカウント対象者の拡大〔高校生年代までの児童 → 大学生年代までの者〕。
  • 第3子加算の支給対象者の拡大〔3歳~小学校修了の児童 → 高校生年代までの児童〕。
  • 第3子加算の手当額の増額〔15,000円/月 → 30,000円/月〕。
  • 支給回数の増加〔年3回(6月・10月・2月)→ 年6回(偶数月)〕。
 

改正前(令和6年9月分手当まで)

改正後(令和6年10月分手当以降)

3歳未満 15,000円/月 15,000円/月

第3子以降は

30,000円/月

3歳~

小学校修了

10,000円/月

第3子以降は

15,000円/月

10,000円/月
中学生 10,000円/月
高校生年代(※1) 支給なし

多子加算

カウント対象者

(第3子加算関係)

(※3)

第1子、第2子…のカウントは高校生年代(※1)以下の者が対象

例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合、

16歳が第1子(支給なし)、10歳が第2子(10,000円/月)

→第3子加算の支給対象者なし

第1子、第2子…のカウントは大学生年代(※2)以下の者が対象

例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合、

20歳が第1子(支給なし)、16歳が第2子(10,000円/月)、

10歳が第3子(30,000円/月)

→第3子加算の支給対象者あり

所得制限

所得制限あり

所得制限限度額以上:5,000円/月

所得上限限度額以上:支給なし

所得制限なし(所得に関係なく上記手当額を支給)

定例支給月 年3回(6月・10月・2月)

年6回(偶数月)

※ただし、令和6年度は年4回(6月・10月・12月・2月)

※1 高校生年代・・・令和6年度の場合は、2006年(平成18年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日に出生した者

※2 大学生年代・・・令和6年度の場合は、2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日に出生した者

※3 多子加算カウント対象者(第3子加算関係)・・・

第3子加算にかかる第1子、第2子…のカウントについて、改正前から対象であった高校生年代以下の児童に加え、改正後は以下の要件1および要件2を満たす大学生年代の者も対象となるため、該当者がいる場合には手続きが必要となります。

要件1…監護に相当する世話および保護をしていること

同居の場合は、日常生活上の世話・必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。

要件2…生計費の相当部分の負担をしていること

申請者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。同居の場合は、学費や家賃・食費相当の一部を養育者が負っていること。別居の場合は、養育者が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしていること。

(大学生年代の者が就労や婚姻している場合も、要件1および要件2を満たす場合には第3子加算にかかるカウントの対象者となります。)

2.手続きについて

フロー図で該当する記号( )を確認のうえ、下記「(2) 手続き方法」で該当する記号の手続きをご確認ください。(下記フロー図が見にくい場合はこちらからもフロー図(PDF:490KB)(別ウィンドウで開きます)を確認することができます。

フロー図

(2) 手続き方法

  • 児童手当は、児童を養育する者および児童の住民票が原則、国内にあることが支給要件となります。また、大学生年代の者についても、住民票が原則、国内にあることが第3子加算にかかる多子加算カウント対象者となるための要件となります。(ただし、留学中の場合は別途要件あり。詳しくは「留学時の児童手当について」(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。)
  • 児童手当の申請手続きは公務員を除き、申請者自身が住民票を置いている自治体で行いますが、D Vからの避難等により住民票を異動せずに住民票とは異なる自治体に居住している場合には、実際に居住している自治体にて申請手続きを行ってください。なお、申請者と児童の住民票が異なる場合(同一市町村内で別世帯の場合や都道府県や市町村をまたいで別世帯の場合)も支給を受けることができます。(例…申請者は大分市、児童は熊本市の場合→大分市に申請)
  • 施設に入所している児童や里親に預けられている児童は申請の対象外です。
  • 住民記録をもとに高校生年代までの児童(2006年(平成18年)4月2日以降に出生した児童)がいる世帯を対象に、大分市から8月下旬以降に、順次「児童手当の制度改正に伴う手続きのご案内」を発送します。(児童のみの世帯にも発送します。)

ただし、単身赴任等により、養育している高校生年代までの児童が同一世帯にいない場合には、養育している方(児童手当の申請者となる方)のお手元には届きませんので、必ずこちらの「児童手当の制度改正に伴う手続きのご案内」(PDF:2,723KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。なお、申請に必要な様式等はこのページ下部「ダウンロード」から取得できます。

 

  • 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)必着

※原則、郵送のみの受付となります。〔「マイナポータル」(別ウィンドウで開きます)から電子申請(申請者のマイナンバーカード必須)もできます。〕​​

※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は令和6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、上記期限を過ぎた場合についても、本制度改正に伴う申請(通常の出生や転入、受給者交代等に伴う申請は除く。)の最終期限(令和7年3月31日必着)までに申請した場合は、令和6年10月分の手当にさかのぼって支給対象となりますが、過ぎた場合には、市が受け付けた日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

  • 児童手当は、児童を養育する者および児童の住民票が原則、国内にあることが支給要件となります。また、大学生年代の者についても、住民票が原則、国内にあることが第3子加算にかかる多子加算カウント対象者となるための要件となります。(ただし、留学中の場合は別途要件あり。詳しくは「留学時の児童手当について」(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。)
  • 児童手当の申請手続きは公務員を除き、申請者自身が住民票を置いている自治体で行いますが、D Vからの避難等により住民票を異動せずに住民票とは異なる自治体に居住している場合には、実際に居住している自治体にて申請手続きを行ってください。なお、申請者と児童の住民票が異なる場合(同一市町村内で別世帯の場合や都道府県や市町村をまたいで別世帯の場合)も支給を受けることができます。(例…申請者は熊本市、児童は大分市の場合→熊本市に申請)
  • 施設に入所している児童や里親に預けられている児童は申請の対象外です。
  • 児童手当は、児童を養育する者および児童の住民票が原則、国内にあることが支給要件となります。また、大学生年代の者についても、住民票が原則、国内にあることが第3子加算にかかる多子加算カウント対象者となるための要件となります。(ただし、留学中の場合は別途要件あり。詳しくは「留学時の児童手当について」(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。)
  • 申請者が公務員の場合は、住民票を置いている自治体に関係なく、勤務先からの支給となりますので、各勤務先にて申請手続きを行ってください。なお、申請者と児童の住民票が異なる場合(同一市町村内で別世帯の場合や都道府県や市町村をまたいで別世帯の場合)も支給を受けることができます。
  • 施設に入所している児童や里親に預けられている児童は申請の対象外です。
  • 今回新たに支給対象となる高校生年代を含めた当該年代以下の児童は、改正前の制度においても申請の対象でしたが、さまざまな理由(※)により未申請となっている児童がいる場合には、勤務先にて手続きを行ってください。

※例えば…

  • 改正前の制度では高校生年代の児童は支給対象外だったため、当該児童については申請を行っていなかった。
  • 施設から退所し、家庭引き取りとなったが、当該児童については申請を行っていなかった。
  • 再婚などにより養育する児童が増えたが、当該児童については申請を行っていなかった。
 
  • また、高校生年代以下の児童のほかに大学生年代の者がおり、「監護相当の世話」および「生計費の負担」を行っている場合には、第3子加算にかかるカウント対象者となりますので、必要に応じて勤務先にて手続きを行ってください。
  • 今回新たに支給対象となる高校生年代を含めた当該年代以下の児童は、改正前の制度においても申請の対象でしたが、さまざまな理由(※)により未申請となっている児童がいる場合には、手当支給自治体にて手続きを行ってください。

※例えば…

  • 改正前の制度では高校生年代の児童は支給対象外だったため、当該児童については申請を行っていなかった。
  • 施設から退所し、家庭引き取りとなったが、当該児童については申請を行っていなかった。
  • 再婚などにより養育する児童が増えたが、当該児童については申請を行っていなかった。
 
  • また、高校生年代以下の児童のほかに大学生年代の者がおり、「監護相当の世話」および「生計費の負担」を行っている場合には、第3子加算にかかるカウント対象者となりますので、必要に応じて手当支給自治体にて手続きを行ってください。

*上記1、2いずれにも該当しない場合

→手続き不要(手当額の改定(特例給付→改正後の手当額へ改定、高校生年代の児童を支給対象に追加 等)は市が職権で行います)

 

  • 申請期限(手続きが必要な場合のみ):令和6年9月30日(月曜日)必着
※原則、郵送のみの受付となります。〔「マイナポータル」(別ウィンドウで開きます)から電子申請(申請者のマイナンバーカード必須)もできます。〕

※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は令和6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、上記「手続きが必要な場合」の1および2にかかる申請の最終期限は令和7年3月31日となります。

大分市役所 子育て支援課 給付・医療費助成担当班《〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(申請書の送付先)》

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」(別ウィンドウで開きます)または(電話)097-537-5793 へ

※お電話は込み合いますので、できるだけお問い合わせフォームをご利用ください。

3.通知について

制度改正に伴い、大分市において新たに受給者となる方には「認定通知書」、手当額が改定される方には「額改定通知書」を秋以降順次、発送します。

4.ダウンロード

各種申請書

01.児童手当 認定請求書(PDF:2,107KB)(別ウィンドウで開きます) ※フロー図㋐に該当する者(大分市で新規申請が必要な者)

02.児童手当 改定請求書(PDF:1,846KB)(別ウィンドウで開きます) ※フロー図㋕に該当する者(現在大分市から支給を受けている者)のうち手続きが必要な者

各種申立書

01.別居監護申立書(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます) ※申請者(受給者)と高校生年代以下の自動が住民票上別世帯の場合

02.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:329KB)(別ウィンドウで開きます) ※大学生年代の者について申請者(受給者)が看護相当の世話、生計費の負担をしている場合

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お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5793

ファクス:(097)533-2613

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