更新日:2024年8月28日
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児童手当は家庭等における生活の安定および次代を担う児童の健全な育成に資することを目的として、児童を養育する方に対し手当を支給する国の制度です。
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分手当(令和6年12月支給)より制度が拡充されます。
こちらのお手紙は現在大分市で児童手当を認定している受給者の方全員にお送りしたお手紙です。
返信用封筒を同封していますが、お手続きが必要な方は一部の方(下記(1)もしくは(2)または(1)(2)両方に該当する方)のみです。それ以外の方はお手続きは不要です。
(1)市がお送りした「児童手当についての重要なお知らせ」と書かれた茶封筒の宛名シールの記号【K-数字・C-数字】を確認し、「K-数字(大分市が認定している高校生年代の児童数)」および「C-数字(大分市が認定している中学生以下の児童数)」と実際に養育しているお子様の人数が一致していない方
(2)大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)のお子様について生計費を負担している場合
実施時期、改正内容
令和6年10月分手当から(拡充後の大分市からの初回支給は令和6年12月13日予定)
改正前(令和6年9月分手当まで) |
改正後(令和6年10月分手当以降) |
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3歳未満 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
第3子以降は 30,000円/月 |
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3歳~ 小学校修了 |
10,000円/月 |
第3子以降は 15,000円/月 |
10,000円/月 | |
中学生 | 10,000円/月 | |||
高校生年代(※1) | 支給なし | |||
多子加算 カウント対象者 (第3子加算関係) (※3) |
第1子、第2子…のカウントは高校生年代(※1)以下の者が対象 例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合、 16歳が第1子(支給なし)、10歳が第2子(10,000円/月) →第3子加算の支給対象者なし |
第1子、第2子…のカウントは大学生年代(※2)以下の者が対象 例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合、 20歳が第1子(支給なし)、16歳が第2子(10,000円/月)、 10歳が第3子(30,000円/月) →第3子加算の支給対象者あり |
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所得制限 |
所得制限あり 所得制限限度額以上:5,000円/月 所得上限限度額以上:支給なし |
所得制限なし(所得に関係なく上記手当額を支給) |
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定例支給月 | 年3回(6月・10月・2月) |
年6回(偶数月) ※ただし、令和6年度は年4回(6月・10月・12月・2月) |
※1 高校生年代・・・令和6年度の場合は、2006年(平成18年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日に出生した者
※2 大学生年代・・・令和6年度の場合は、2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日に出生した者
※3 多子加算カウント対象者(第3子加算関係)・・・
第3子加算にかかる第1子、第2子…のカウントについて、改正前から対象であった高校生年代以下の児童に加え、改正後は以下の要件1および要件2を満たす大学生年代の者も対象となるため、該当者がいる場合には手続きが必要となります。
要件1…監護に相当する世話および保護をしていること
同居の場合は、日常生活上の世話・必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。
要件2…生計費の相当部分の負担をしていること
申請者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。同居の場合は、学費や家賃・食費相当の一部を養育者が負っていること。別居の場合は、養育者が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしていること。
(大学生年代の者が就労や婚姻している場合も、要件1および要件2を満たす場合には第3子加算にかかるカウントの対象者となります。)
ただし、単身赴任等により、養育している高校生年代までの児童が同一世帯にいない場合には、養育している方(児童手当の申請者となる方)のお手元には届きませんので、必ずこちらの「児童手当の制度改正に伴う手続きのご案内」(PDF:2,723KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。なお、申請に必要な様式等はこのページ下部「ダウンロード」から取得できます。
※原則、郵送のみの受付となります。〔「マイナポータル」(別ウィンドウで開きます)から電子申請(申請者のマイナンバーカード必須)もできます。〕
※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は令和6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、上記期限を過ぎた場合についても、本制度改正に伴う申請(通常の出生や転入、受給者交代等に伴う申請は除く。)の最終期限(令和7年3月31日必着)までに申請した場合は、令和6年10月分の手当にさかのぼって支給対象となりますが、過ぎた場合には、市が受け付けた日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※例えば…
※例えば…
*上記1、2いずれにも該当しない場合
→手続き不要(手当額の改定(特例給付→改正後の手当額へ改定、高校生年代の児童を支給対象に追加 等)は市が職権で行います)
※上記期限を過ぎた場合や審査に時間を要する場合、申請内容に不備がある場合等は令和6年12月の振込に間に合わないことがあります。なお、上記「手続きが必要な場合」の1および2にかかる申請の最終期限は令和7年3月31日となります。
大分市役所 子育て支援課 給付・医療費助成担当班《〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(申請書の送付先)》
お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」(別ウィンドウで開きます)または(電話)097-537-5793 へ
※お電話は込み合いますので、できるだけお問い合わせフォームをご利用ください。
制度改正に伴い、大分市において新たに受給者となる方には「認定通知書」、手当額が改定される方には「額改定通知書」を秋以降順次、発送します。
01.児童手当 認定請求書(PDF:2,107KB)(別ウィンドウで開きます) ※フロー図㋐に該当する者(大分市で新規申請が必要な者)
02.児童手当 改定請求書(PDF:1,846KB)(別ウィンドウで開きます) ※フロー図㋕に該当する者(現在大分市から支給を受けている者)のうち手続きが必要な者
01.別居監護申立書(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます) ※申請者(受給者)と高校生年代以下の自動が住民票上別世帯の場合
02.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:329KB)(別ウィンドウで開きます) ※大学生年代の者について申請者(受給者)が看護相当の世話、生計費の負担をしている場合
11.児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDF:1,099KB)(別ウィンドウで開きます)※高校生年代以下の児童について
12.児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDF:1,091KB)(別ウィンドウで開きます)※大学生年代の者について
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