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更新日:2022年11月11日
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※平成24年6月分(平成24年10月期振込)以降の手当については「所得制限」、令和4年6月分(令和4年10月期振込)以降の手当については「所得上限」が導入されています。(詳細は「3.所得と支給額」をご確認ください。)
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が変更となります。
1.「所得上限限度額」の新設
一定所得以上の受給者については、手当(児童手当および特例給付)の支給がなくなります。
2.現況届が原則「不要」になります
これまで毎年6月に、すべての受給者に提出を求めていた現況届の提出が一部の受給者を除き不要となります。
3.変更事項の届出が追加されます
国内に住所を有する中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
※国外居住の場合でも留学等の場合は、支給対象となることがあります。
大分市に住民登録があり(特別な事情により住民登録をせずに居住している者を含む。)、上記「支給対象児童」を養育している次の1~5の方
1.児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。ただし、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。
※生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先からの支給となります。ただし、公務員の方で、法人等へ派遣されている方や職員団体の専従職員で、大分市に住所がある方は、大分市からの支給となります。
※父母が離婚調停(協議)中で別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
※父母が離婚し、別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
2.父母が海外に居住しており、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定している場合は、その父母指定者の方
3.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人の方
4.児童が児童養護施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親の方
※施設への入所期間等が2カ月を超えない場合は、児童の父母等が受給者となります。
5.上記1~4のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計を維持している方
【支給開始月】原則、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、「児童の出生」や「転入時の転出予定日」などの事実発生日が月末に近く、申請が翌月になった場合には、事実発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事実発生日の属する月の翌月分から支給となります。(15日目が土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日を15日目とみなします。)【15日特例】
例)4月27日に児童が出生し、5月12日までに申請された場合は、5月分からの支給となります。5月13日以降に申請された場合は、申請日の属する月の翌月分からの支給となります。
【支給終了月】支給すべき事由が消滅した日(転出時の転出予定日や児童を養育しなくなった日など)の属する月まで支給します。
【定時払い】年3回(6月、10月、2月)の15日にそれぞれの支給月の前月分までの手当を受給者名義の口座に振り込みます。
【随時払い】受給資格が消滅した方については、定時払いとは別に振り込みがある場合があります。
例)転出予定日(消滅日)が6月24日の場合、大分市からは消滅日が属する6月分まで支給することになりますので、5月分までは6月15日の定時払いで振り込み、6月分は7月15日の随時払いで振り込みます。
※上記いずれも、15日が金融機関休業日の場合は、直近の営業日に繰り上げます。
児童手当は児童を養育している方(主計者)の所得で判定します。
判定に用いる所得
支給対象月 | 判定に用いる所得 | 課税年度 | 課税市町村 |
1月~5月分 | 前々年1月1日~12月31日 | 前年度 | 前年1月1日時点で住民登録のある市町村 |
6月~12月分 | 前年1月1日~12月31日 | 当年度 | 当年1月1日時点で住民登録のある市町村 |
例)令和4年1月~5月分の支給額は令和3年度課税(令和2年1月1日~12月31日の所得)で判定し、令和4年6月~12月分の支給額は令和4年度課税(令和3年1月1日~12月31日の所得)で判定します。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族の数 | 1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみの場合を想定しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当の判定所得の計算方法(児童手当法施行令第3条)(PDF:138KB)
支給額
所得の範囲 | 区分 | 児童の区分 | 支給月額(円) |
「1.所得制限限度額」未満 | 児童手当 | 3歳未満 | 15,000 |
3歳以上小学生修了前(第1子・第2子) | 10,000 | ||
3歳以上小学生修了前(第3子) | 15,000 | ||
中学生 | 10,000 | ||
「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満 | 特例給付 | 一律 | 5,000 |
「2.所得上限限度額」以上 | 支給なし | 一律 | 支給なし |
※児童手当の「児童」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいい、第●子はこの「児童」の中で数えます。例えば、19歳、17歳、10歳、6歳の児童を養育している場合、支給対象となる10歳の児童を第2子(支給月額10,000円)、6歳の児童を第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。
児童手当に関する手続きは子育て支援課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、本神崎・一尺屋連絡所でできます。また、郵送やマイナポータルからの電子申請も可能です。
(公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員、法人等へ派遣されている職員、職員組合専従職員等は除く)。)
※郵送で申請される場合は、郵送により発生した事故の責任は負いかねますのでご了承ください。なお、受付日は大分市役所子育て支援課に到着した日になります。
※電子申請には、マイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
マイナポータルへのアクセス:マイナポータルサイト(内閣府)(別ウィンドウで開きます)
(1)大分市で新規で児童手当を申請する方
出生などにより新たに児童を養育することとなった方、市外から転入された方等、大分市で新たに児童手当を受ける場合には請求手続きが必要です。
注意:児童手当は原則、申請日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、「児童の出生」や「転入時の転出予定日」などの事実発生日が月末に近く、申請が翌月になった場合には、事実発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事実発生年月日の翌月分から支給となります。(15日目が土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日を15日目とみなします。)【15日特例】
手続きの詳細(PDF:646KB) (申請様式等はページ下部からダウンロードできます。)
(2)すでに大分市で児童手当を受給している方
すでに大分市で児童手当を受給している方で、増額申請または減額申請をする方、市外または国外への転出等にともない大分市での受給資格が消滅する方、その他変更事由(口座、住所、氏名、年金、婚姻、離婚 等)がある方は手続きをお願いします。
注意:増額の場合、申請日の属する月の翌月分からとなります。ただし、「児童の出生」などの事実発生日が月末に近く、申請が翌月になった場合には、事実発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事実発生年月日の翌月分から増額となります。(15日目が土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日を15日目とみなします。)【15日特例】
また、減額および受給資格の消滅の場合、事実発生日の属する月分までの支給となります。届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、すでに支給した手当を返還していただくことがあります。
手続きの詳細(PDF:533KB) (申請様式等はページ下部からダウンロードできます。)
現況届は、毎年6月1日の状況(所得、児童の養育状況 等)を把握し、6月分以降の児童手当等のの支給の可否を審査するためのものです。
これまで、すべての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、児童手当法の改正により、令和4年度より次に該当する方を除き、現況届の提出は不要となります。提出が必要な方には、現況届を送付しますので、必ず提出してください。それ以外の受給者の方は、大分市が保有する公簿等により審査します。
【現況届の提出が必要な方】
1.法人である未成年後見人、施設等の受給者
2.配偶者と離婚協議中で別居している受給者
3.配偶者等からDVにより避難している受給者
4.無戸籍児童の受給者
5.その他大分市から提出の案内があった受給者(1月1日時点で国外にいる方、主計者が国外にいる方、配偶者等が拘禁されているまたは行方不明の方 等)
【注意】
※審査の結果、所得によって6月分の手当から減額または支給がなくなる場合があります。(「3.所得と支給額」 参照)
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