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更新日:2024年12月2日
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※平成24年6月分(平成24年10月期振込)以降の手当については「所得制限」、令和4年6月分(令和4年10月期振込)から令和6年9月分(令和6年10月期振込)までの手当については「所得上限」が導入されています。(詳細は「3.所得と支給額」をご確認ください。)
支給対象児童、大分市における受給資格者、支給開始月・支給終了月、支給日・支払方法
手当額の決定や主たる生計維持者の判定に用いる所得、所得制限度限度額・所得上限限度額、手当額
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分手当(令和6年12月支給)より制度が拡充されます。
改正に伴い、新たに手続きが必要な場合がありますので、改正内容の詳細については下記リンク先をご確認ください。
◆令和6年6月分手当まで:国内に住民票がある中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
◆令和6年10月分手当以降:国内に住民票がある高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
※留学を理由として児童の住民票が国内にない場合については、支給対象となることがあります。
大分市に住民票があり(特別な事情により住民票を異動せず居住している者を含む。ただし、公務員は除く。)、上記「支給対象児童」を養育している次の1~5のいずれかに該当する者
1.児童を養育する父母のうち、主たる生計維持者(一般的には所得の高い方)
※父母が離婚調停(協議)中で別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
※父母が離婚し、別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。ただし、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。
※主たる生計維持者が公務員の場合は、勤務先からの支給となります。ただし、公務員の方で、法人等へ派遣されている方や職員団体の専従職員で、大分市に住所がある方は、大分市からの支給となります。
2.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、当該未成年後見人
3.父母が海外に居住しており、その父母が、日本国内で児童を養育している者を指定している場合は、当該父母指定者
4.児童が児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、当該施設の設置者や里親
※施設への入所期間が2カ月を超えない場合は、児童の父母等が受給者となります。
5.上記1~4のいずれにも監護されず、生計を同じくしない支給要件児童を養育している場合は、当該養育者(児童を監護し、生計を維持する者)
原則、申請日の属する月の翌月分から支給します。
ただし、「児童の出生」や「転入時の転出予定日」などの事実発生日が月末に近く、申請が翌月になった場合には、事実発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事実発生日の属する月の翌月分から支給となります。(15日目が土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日を15日目とみなします。)【15日特例】
例)4月27日に児童が出生し、5月12日までに申請した場合は、5月分からの支給となります。5月13日以降に申請した場合は、申請日の属する月の翌月分からの支給となり、もらえない月が発生してしまいます。
支給すべき事由が消滅した日(転出時の転出予定日や児童を養育しなくなった日など)の属する月まで支給します。
令和6年度は、年4回(6月、10月、12月、2月)の15日にそれぞれの支給月の前月分までの手当を受給者名義の口座に振り込みます。
令和7年度以降は、年6回(偶数月)の15日にそれぞれの支給月の前月分までの手当を受給者名義の口座に振り込みます。
※15日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の営業日に繰り上げます。
受給資格が消滅した者については、定時払いとは別に振り込みを行う場合があります。
例)転出予定日(消滅日)が10月24日の場合、大分市からは消滅日が属する10月分まで支給することになりますので、9月分までは10月15日の定時払いで振り込み、定時払いとは別に10月分は11月15日の随時払いで振り込みます。
手当月 | 判定に用いる所得 | 課税年度 | 課税市町村 |
1月~5月分手当 | 前々年1月1日~12月31日 | 前年度 | 前年1月1日時点で住民登録のある市町村 |
6月~12月分手当 | 前年1月1日~12月31日 | 当年度 | 当年1月1日時点で住民登録のある市町村 |
例)令和6年1月~5月分の手当は令和5年度課税(令和4年1月1日~12月31日の所得)で判定し、令和6年6月~12月分の手当は令和6年度課税(令和5年1月1日~12月31日の所得)で判定します。
扶養親族の数 | 1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみの場合を想定しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得の範囲 | 区分 | 児童の区分 |
手当額 (児童一人あたり月額) |
「1.所得制限限度額」未満 | 児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学生修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上小学生修了前(第3子以降※) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満 | 特例給付 | 一律 | 5,000円 |
「2.所得上限限度額」以上 | 支給なし | 一律 | 支給なし |
※第1子、第2子、第3子・・・は高校生年代までの児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の中で数えます。例えば、21歳、17歳、14歳、11歳の子を養育している場合、17歳の子が第1子(支給対象外)、14歳の子が第2子(10,000円)、11歳の子が第3子(15,000円)となります。
所得の範囲 | 区分 | 児童の区分 |
手当額 (児童一人あたり月額) |
|
すべての所得 | 児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 (第3子以降※) |
3歳以上から高校生年代まで | 10,000円 |
※制度改正により第1子、第2子、第3子・・・の数え方が変わります。
制度改正後(令和6年10月分手当以降)は、以下の要件1、要件2の両方を満たす大学生年代までの者(22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の中で数えます。例えば、21歳、17歳、14歳、11歳の子を養育している場合、21歳の子が第1子(支給対象外)、17歳の子が第2子(10,000円)、14歳の子が第3子(30,000円)、11歳の子が第4子(30,000円)となります。
要件1…監護に相当する世話および保護をしていること
同居の場合は、日常生活上の世話・必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。
要件2…生計費の相当部分の負担をしていること
申請者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。同居の場合は、学費や家賃・食費相当の一部を養育者が負っていること。別居の場合は、養育者が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしていること。
*大学生年代の者が就労や婚姻している場合も、要件1および要件2を満たす場合には第3子加算にかかるカウントの対象者となります。
*大学生年代の者について、第1子、第2子、第3子・・・のカウント対象とするためには、別途書類の提出が必要です。
児童手当に関する手続きは子育て支援課(荷揚複合公共施設(別館)3階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、本神崎・一尺屋連絡所でできます。また、郵送やマイナポータルからの電子申請も可能です。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員、法人等へ派遣されている職員、職員組合専従職員、パートタイムの会計年度任用職員等は除く)。
※郵送での申請の場合は、郵送により発生した事故の責任は負いかねますのでご了承ください。なお、申請日は大分市役所子育て支援課に到着した日になります。
◆第1子が出生した場合、受給者が他市町村から転入した場合、公務員を退職した場合、受給者交代を行う場合、令和6年度制度改正により新たに受給資格者となる場合には新規申請手続きが必要です。
◆手続きは事実発生日(出生日、転出予定日 等)の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合は、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、早めの手続きをお願いします。(添付書類等がそろっていない場合も申請を受け付けることができます。)
なお、令和6年度制度改正に関する手続きの締切は、令和6年9月30日とします。(詳細については「児童手当制度の拡充について(令和6年10月分手当から)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
※手続きに必要な様式は下記「ダウンロード」から取得できます。
※下記リンク先(マイナポータル)から電子申請ができます。電子申請には、申請者本人のマイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
◆第2子以降が出生した場合、児童が施設退所した場合、監護相当の世話および生計費の負担を行っている大学生年代の者がいる場合などには増額申請の手続きが必要です。
◆手続きは事実発生日(出生日、施設退所日 等)の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、早めの手続きをお願いします。(添付書類等がそろっていない場合も申請を受け付けることができます。)
※手続きに必要な様式は下記「ダウンロード」から取得できます。
※下記リンク先(マイナポータル)で電子申請ができます。電子申請には、申請者本人のマイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
◆施設入所や離婚等により、監護し、生計を同じくする児童が減った場合、大学生年代の者について監護相当の世話および生計費の負担を行わなくなった場合には減額届の手続きが必要です。
◆手続きは事実発生後(施設退所 等)速やかに行ってください。(手続きが遅れたことにより過払いが発生した場合には手当の返還が生じます。)
※手続きに必要な様式は下記「ダウンロード」から取得できます。
※下記リンク先(マイナポータル)で電子申請ができます。電子申請には、申請者本人のマイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
◆手当の受給者が市外または国外に転出する場合や公務員となった場合、離婚等により生計を同じくする児童がいなくなった場合には消滅届の手続きが必要です。
◆手続きは事実発生後(転出、公務員採用 等)速やかに行ってください。(手続きが遅れたことにより過払いが発生した場合には手当の返還が生じます。)
なお、受給者が市外転出する場合で引き続き手当の支給を受ける場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新規申請手続きを行ってください。また、受給者が国外転出する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に国内に残って子を監護する配偶者等が新規申請手続き(受給者交代)を行ってください。
※手続きに必要な様式は下記「ダウンロード」から取得できます。
※下記リンク先(マイナポータル)で電子申請ができます。電子申請には、申請者本人のマイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
◆受給者が婚姻または離婚した場合、児童手当の振込先を変更する場合(受給者名義に限る)、市内転居した場合(世帯全員で市内転居した場合は手続き不要)、児童や配偶者が転出した場合には手続きが必要です。
◆手続きは事実発生後(婚姻、住所異動 等)速やかに行ってください。(手続きが遅れたことにより過払いが発生した場合には手当の返還が生じます。)
※手続きに必要な様式は下記「ダウンロード」から取得できます。
※下記リンク先(マイナポータル)で電子申請ができます。電子申請には、申請者本人のマイナンバーカード等が必要になります。マイナンバーカードは、申請からお受け取りまで1カ月程度かかりますので、ご注意ください。
→ 氏名や住所に変更があった場合:氏名変更/住所変更等の届出(別ウィンドウで開きます)
現況は、毎年6月1日の状況(所得、児童の監護状況 等)を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するためのものです。
R4年度制度改正により現況届の提出は原則不要となりましたが、公簿等により現況確認ができない場合には、市より現況届を送付しますので、必ず提出してください。
現況確認の結果、6月分以降の手当額が改定となる場合や受給資格が消滅する場合には通知をお送りします。
【現況届の提出が必要な者】
1.法人である未成年後見人
2.児童と住民票上別世帯の受給者
3.配偶者と離婚協議(調停・裁判)中で別居している受給者
4.配偶者等からのDVにより避難している受給者
5.無戸籍児童の受給者
6.施設受給者や里親受給者
7.その他市から提出の案内があった受給者(1月1日時点で受給者または配偶者が国外にいた場合、配偶者が国外にいる場合、配偶者等が拘禁されているまたは行方不明の方 等)
01_認定請求書(PDF:723KB)(別ウィンドウで開きます) ※第1子出生、転入、公務員退職等に伴う新規申請
02_改定請求書(PDF:706KB)(別ウィンドウで開きます) ※第2子出生等に伴う増額申請、大学生年代の者についての追加申請
03_改定届(PDF:540KB)(別ウィンドウで開きます) ※施設入所や大学生年代の者について生計費の負担等していない場合の減額届
04_受給事由消滅届(PDF:376KB)(別ウィンドウで開きます) ※市外(国外)転出、公務員採用等に伴う消滅届
05_未支払請求書(PDF:448KB)(別ウィンドウで開きます) ※受給者死亡時の未支払手当の請求
06_個人番号変更等申出書(PDF:642KB)(別ウィンドウで開きます) ※婚姻、離婚等に伴う配偶者等の個人番号(マイナンバー)の届出
07_振込口座変更届(PDF:284KB)(別ウィンドウで開きます) ※児童手当の振込先を変更(受給者名義に限る)する場合の届出
08_住所変更届(PDF:655KB)(別ウィンドウで開きます) ※受給者または配偶者または児童が住所異動した場合の届出
09_氏名変更届 (PDF:428KB)(別ウィンドウで開きます)※受給者または配偶者または児童が氏名変更した場合の届出
10_年金変更届(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます) ※就職または退職等により受給者の年金が変更となった場合の届出(3歳未満児童を養育している場合のみ)
01_別居監護申立書(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます) ※申請者(受給者)と高校生年代以下の児童が住民票上別世帯の場合
※大学生年代の者について申請者(受給者)が監護相当の世話、生計費の負担をしている場合(上記、申請書《新規》または申請書《増額》とセットで提出)
03_離婚協議(調停・裁判)中であることの申立書(PDF:657KB)(別ウィンドウで開きます)
04_離婚協議中であることの申立書[配偶者用](PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)
05_離婚に伴う受給者交代の申立書(PDF:627KB)(別ウィンドウで開きます)
06_D Vにより避難していることの申立書(PDF:697KB)(別ウィンドウで開きます)
07_その他申立書(PDF:279KB)(別ウィンドウで開きます)
08_児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
09_父母指定者指定届(PDF:410KB)(別ウィンドウで開きます)
10_養育申立書(PDF:246KB)(別ウィンドウで開きます)
11_児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDF:1,099KB)(別ウィンドウで開きます) ※高校生年代以下の児童について
12_児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDF:1,091KB)(別ウィンドウで開きます) ※大学生年代の者について
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