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更新日:2024年12月2日
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子ども医療費助成事業は、将来を担う子どもたちの健全な育成に寄与するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)を大分市が助成する事業です。
次の(1)(2)の要件を満たす0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子ども
医療費の助成を受けるには、市に登録申請が必要となります。
登録完了後、「子ども医療費助成受給資格者証」を交付(郵送)します。
保護者の口座が分かるもの
※受給資格者証は、基本郵送となります。即日交付を希望する場合は、子育て支援課のみ対応が可能です。
受給資格の登録申請は、オンラインでの申請が可能です。
医療費(保険診療に限る)の自己負担額を助成します。
| 対象年齢 | 対象となる医療費 | 
			 一部自己負担金  | 
		
|---|---|---|
| 
			 0歳から小学校就学前  | 
			
			 入院・通院  | 
			
			 なし  | 
		
| 
			 小中学生  | 
			
			 入院・調剤  | 
			
			 なし  | 
		
| 通院・歯科 | 
			 【市町村民税課税世帯】 1医療機関につき1日500円まで(月上限4回) ※5回目以降は、一部自己負担金なし  | 
		|
| 
			 【市町村民税非課税世帯】 なし  | 
		||
| 
			 高校生年代  | 
			入院・調剤 | 
			 なし (令和6年4月診療分~)  | 
		
| 
			 通院・歯科  | 
			
			 1医療機関につき1日500円まで(月上限4回) ※5回目以降は、一部自己負担金なし (令和6年4月診療分~)  | 
		
※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。(入院の場合以外は通院扱いとなります)
学校等の管理下におけるケガの治療は「日本スポーツ振興センター」からの給付※の対象となる可能性があります。医療機関では、医療費の自己負担分を支払い、学校等を通じて給付の申請を行ってください。
※医療費の自己負担+医療費の1割が支給されます。
子ども医療費の助成は、現物給付と償還払いの2つの方法があります。
| 
			 助成方法  | 
			
			 受診する医療機関等  | 
			
			 助成・受診の方法  | 
		
|---|---|---|
| 
			 現物給付  | 
			県内の医療機関 | 医療機関で、毎回受給資格者証を提示してください。            
			 【注意】 
  | 
		
| 
			 償還払い  | 
			(1)県外の医療機関                
			 
 (2)県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払ったとき  | 
			医療機関で、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払った後、同月分をまとめて、市に助成金の交付申請をしてください。 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。
			 【注意】 
 【申請に必要なもの】 
  | 
		
| 
			 (3)医療費の10割を支払ったとき (4)治療用補装具費用(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)  | 
			
			
 【注意】 
 【申請に必要なもの】 
 ※治療用補装具費用の場合は、療養費支給申請の際に保険者に提出する書類(医証・見積書・請求書など)のコピーが必要になります。詳しくは、小児弱視等の治療用眼鏡についてまたは子どもの治療用補装具についてのページをご覧ください。  | 
		|
| 
			 医療費が高額(同一月にかかった医療費の自己負担額が1医療機関につき21,000円以上)の場合、「同意書」・「高額療養費支給決定通知書」・「高額療養費不支給決定通知書」等の提出をお願いすることがあります。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。 ※ご加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給される場合は、その金額を除いて支給させていただきます。 ※医療費が高額の場合、振込みまでお時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。  | 
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| こんな場合 | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 大分市外へ転出する場合 | 受給資格者証(転出後は使用できません) | 
| 加入する健康保険が変わった場合 | 
			 受給資格者証・子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの(資格情報のお知らせ・資格確認書等) 
  | 
		
| 振込口座を変えたい場合 | 受給資格者証・変更後の口座が分かるもの | 
| 氏名が変わった場合 | 受給資格者証 | 
| 生活保護を受けるようになった場合 | 受給資格者証(生活保護受給中は使用できません) | 
| 受給資格者証の再交付が必要な場合 | 子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの(資格情報のお知らせ・資格確認書等) | 
※上記手続きをする場合、子どもと保護者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)および窓口に来る方の本人確認ができるものをお持ちください。
※資格者証の再交付は、基本郵送となります。即日交付を希望する場合は、子育て支援課のみ対応が可能です。
登録事項変更・資格者証再交付手続きは、オンラインでの申請が可能です。
「療養費」は、医療費の10割を支払ったときや、コルセット・関節用装具・眼鏡などの治療に必要な補装具の費用を支払ったときに、自己負担すべき額を除き保険者から支給されます。保険者に必要書類を確認のうえ、「療養費」の支給申請をしてください。
自己負担額については、子ども医療費助成の対象となりますので、”4.助成の方法”を参照して市に助成金の交付申請をしてください。
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