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更新日:2023年8月28日
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子ども医療費助成事業は、将来を担う子どもたちの健全な育成に寄与するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)を大分市が助成する事業です。
次の(1)(2)の要件を満たす0歳から中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)までの子ども
医療費の助成を受けるには、市に登録申請が必要となります。
登録完了後、「子ども医療費助成受給資格者証」を交付(郵送)します。
保護者の口座が分かるもの
医療費(保険診療に限る)の自己負担額を助成します。
対象年齢 | 対象となる医療費 |
一部自己負担金 (令和4年9月診療分まで) |
一部自己負担金 (令和4年10月診療分から)
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---|---|---|---|
0歳から小学校就学前 |
入院・通院 |
なし |
なし |
小・中学生(市町村民税非課税世帯) |
入院・通院 歯科・調剤 |
なし |
なし |
小・中学生(市町村民税課税世帯) |
入院 | なし | なし |
通院・歯科 |
助成対象外 |
1医療機関につき1日500円まで(月上限4回) ※5回目以降は、一部自己負担金なし |
|
調剤 | 助成対象外 | なし |
※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。(入院の場合以外は通院扱いとなります)
※小・中学生(市町村民税課税世帯)の通院・歯科に係る医療費について、同じ医療機関での同日内の自己負担金の上限は500円です。
※こちらのページもあわせてご覧ください。
子ども医療費の助成は、現物給付と償還払いの2つの方法があります。
助成方法 |
受診する医療機関等 |
助成・受診の方法 |
---|---|---|
現物給付 |
県内の医療機関 | 医療機関で、毎回受給資格者証と健康保険証を提示してください。
【注意】
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償還払い |
(1)県外の医療機関
(2)県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、保険証のみで受診したとき |
医療機関で、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払った後、同月分をまとめて、市に助成金の交付申請をしてください。 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。
【注意】
【申請に必要なもの】
|
(3)健康保険証を使用しなかったとき (4)治療用補装具費用(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など) |
【注意】
【申請に必要なもの】
※治療用補装具費用の場合は、療養費支給申請の際に保険者に提出する書類(医証・見積書・請求書など)のコピーが必要になります。詳しくは、小児弱視等の治療用眼鏡についてまたは子どもの治療用補装具についてのページをご覧ください。 |
|
医療費が高額(同一月にかかった医療費の自己負担額が1医療機関につき21,000円以上)の場合、「同意書」または「限度額適用認定証」・「高額療養費支給決定通知書」・「高額療養費不支給決定通知書」等の提出をお願いすることがあります。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。 ※ご加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給される場合は、その金額を除いて支給させていただきます。 ※医療費が高額の場合、振込みまでお時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。 |
こんな場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
大分市外へ転出する場合 | 受給資格者証(転出後は使用できません) |
健康保険証が変わった場合 | 受給資格者証・お子さんの新しい健康保険証 |
振込口座を変えたい場合 | 受給資格者証・変更後の口座が分かるもの |
氏名が変わった場合 | 受給資格者証 |
生活保護を受けるようになった場合 | 受給資格者証(生活保護受給中は使用できません) |
受給資格者証の再交付が必要な場合 | お子さんの健康保険証 |
※上記手続きをする場合、お子さんと保護者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)および窓口に来る方の本人確認ができるものをお持ちください。
病院などの窓口で支払う金額が自己負担限度額を超えた場合、保険者(加入の健康保険)からその超えた額が「高額療養費」として支給されるため、自己負担限度額が子ども医療費助成の対象となります。
入院等で、医療費の支払いが高額になることが予想されるときは、事前に保険者から、「限度額適用認定証」を発行してもらい、「子ども医療費助成受給資格者証」および「健康保険証」と併せて医療機関に提示しましょう。
「療養費」は、保険証を持たずに受診し診療費の全額を支払ったときや、コルセット・関節用装具・眼鏡などの治療に必要な補装具の費用を支払ったときに、自己負担すべき額を除き保険者から支給されます。保険者に必要書類を確認のうえ、「療養費」の支給申請をしてください。
自己負担額については、子ども医療費助成の対象となりますので、”4.助成の方法”を参照して市に助成金の交付申請をしてください。
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