子どもの治療用補装具について
治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作製し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、お子様の年齢によって2割(3割)の自己負担分が助成できる場合があります。
※助成金額には上限があります。
1.助成対象者
大分市子ども医療費助成受給資格登録されているお子様で、健康保険が適用となる(療養費が支給される)治療用補装具を購入した場合。
未就学児(0歳から小学校に入学する年の3月31日まで)
- 保険者から療養費が支給された場合、助成対象となります。
小・中学生(中学校を卒業する年の3月31日まで)
- 保険者から療養費が支給された場合、助成対象となります。
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)
- 令和6年3月31日以前に医療機関で受診し作製した治療用補装具の購入費については、助成対象外となります。
(ひとり親家庭等医療費助成の対象者は、助成が受けられます。)
- 令和6年4月1日以降に医療機関で受診し作製した治療用補装具の購入費については、助成対象となります。
2.助成方法
- 加入中の保険者へ療養費の支給手続きを行い、療養費支給決定通知書が届いた後、子ども医療費助成金交付申請を行ってください。
- 保険者へ提出する書類は事前にコピーをとってください。
申請に必要なもの
- 療養費支給決定通知書
(通知書が発行されない場合は、健康保険から支給された療養費が確認できるもの)
- 療養費支給申請の際、保険者に提出する書類の写し
(医証、補装具の見積書・請求書・領収書)
- 受給資格者証
- 子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの(資格情報のお知らせ・資格確認書等)
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請場所
- 子育て支援課
- 東部保健福祉センター・西部保健福祉センター
- 各支所・各連絡所(今市連絡所は除く)
申請期限
医療機関で診断を受けた月の翌月から起算して1年以内です。
(例)令和6年10月20日に受診→令和7年10月31日までに申請
3.注意事項
- 購入した補装具に対して療養費が支給されるかについては、加入中の保険者へお尋ねください。