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更新日:2024年9月3日

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市町村民税課税世帯の小・中学生の通院・歯科・調剤に係る医療費を助成しています

大分市子ども医療費助成事業では、子育て環境の一層の充実を図るため、令和4年10月より市町村民税課税世帯の小・中学生の「通院・歯科・調剤」に係る保険診療分の医療費を助成対象とするよう制度改正しています。

1.助成内容

医療費(保険診療に限る)の自己負担額を助成します。 

 

 

対象年齢

 

対象となる医療費

 

一部自己負担金

0歳から小学校就学前

小学校に入学する年の
3月31日まで

入院・通院

歯科・調剤

なし

小・中学生(市町村民税非課税世帯)

15歳到達後最初の
3月31日まで

入院・通院

歯科・調剤

なし

 

小・中学生(市町村民税課税世帯)

15歳到達後最初の
3月31日まで

入院 なし

通院・歯科

1医療機関につき1日500円まで(月上限4回)

※5回目以降は、一部自己負担金なし

〔令和4年10月診療分~〕

調剤

なし

〔令和4年10月診療分~〕

※複数の医療機関を受診した場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担となります。また、総合病院などで複数の診療科を受診した場合は、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」で、それぞれ別計算となります。

※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。

 助成が受けられないもの

   (1)  健康保険が適用できないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・室料差額など)

   (2)  入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)

   (3)  選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料等)

   (4)  交通事故など第三者行為による傷病

2.受給資格者証の交付

  • すでに子ども医療費助成受給資格の登録をされている方(子ども医療費助成受給資格者証をお持ちの方)については、申請手続きは不要です。 
  • 令和4年9月下旬に、中学校を卒業するまで(15歳到達後最初の3月31日まで)ご使用いただく新しい受給資格者証を交付(郵送)しています。
  • 小・中学生の受給資格者証に変更があるため、現在未就学児の方にも、差し替え分をお送りしています。(未就学児の受給資格者証は変更ありません。)
  • 令和4年9月30日までお使いいただいた古い受給資格者証は、子育て支援課または各支所の窓口に返還いただくか、処分いただいてもかまいません。
  • 令和4年10月1日からは、新しい受給資格者証を医療機関等の窓口に提示してください。

 

 受給資格者証の使い方・助成の方法については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。

3.助成の方法

 県内の医療機関を受診するとき

 受給資格者証と健康保険証を一緒に医療機関窓口へ提示いただくことで、医療費の自己負担額(保険診療に限る)が助成されます。

県外の医療機関を受診するとき

 医療機関で自己負担額を支払った後、当月分をまとめて、市に助成金の交付申請をしてください。

  • 申請期間・・・診療を受けた月の翌月から1年以内(例)令和5年10月20日に受診したもの→令和6年10月31日までに申請
  • 必要なもの・・領収書の原本・受給資格者証・お子さんの健康保険証・窓口に来る方の本人確認ができるもの

詳しい助成の方法については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5796

ファクス:(097)533-2613

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