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更新日:2025年4月1日

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児童手当の支給日について

児童手当の支給日についてお知らせします。

手当の支給は偶数月の15日に、支給月の前月分までを支給します。

※令和6年10月分手当(令和6年12月支給)より児童手当法の改正のため、支給月が年3回(6月・10月・2月)→年6回(偶数月)

に変更となりました。

 

なお、15日が土・日曜日、祝日に当たる場合には、その直前の開庁日に振り込みます。

  (例)15日が土曜日の場合は、その前日である14日の金曜日に振り込みます。

 

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5793

ファクス:(097)533-2613

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