更新日:2026年1月30日
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物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
⑴ 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童 (令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分児童手当)
⑵ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
原則、以下の⑴~⑷のいずれかに該当する者に支給します。
⑴ 令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分児童手当)
⑵ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
⑶ 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった者
⑷ DV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった者
【留意事項】
※ 上記支給対象者の方が応援手当の支給決定前に亡くなられた場合には、その方に代わって児童手当を受給することになった方に応援手当を支給します。
※ 児童養護施設等に入所中の対象児童がいる場合は、入所等の時期により、応援手当を上記支給対象者(保護者)ではなく、児童養護施設等に支給する場合があります。(「5.施設入所等児童について」を参照)
※ 上記⑴、⑵に該当する方について、離婚(離婚調停中等も含む)等により児童手当の受給者交代をされた(児童手当の受給資格が消滅となったまたは減額となった)場合には、応援手当の支給対象とならない場合があります。
※ 上記⑶に該当する方について、上記⑴に該当する方より応援手当に相当する額(2万円/児童1人)の金銭等を受け取っている場合は、応援手当の受給ができませんので、「4-1.申請が不要な方」の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」をご提出ください。
※ 上記⑷に該当する方について、既に配偶者等が応援手当の支給決定を受けている場合には支給対象とならない場合があります。
対象児童1人につき、一律20,000円
※応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。
応援手当の支給を受けるにあたって、原則申請は不要です。ただし、公務員の方については申請が必要となります。
以下の方は申請不要です。(プッシュ型支給)
⑴ 大分市で令和7年9月分の児童手当を受給している方
⑵ 大分市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、大分市から児童手当の受給資格または額改定を認定された方
⑶ 大分市で離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった方
⑷ 大分市でDV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった方
⑴~⑷のいずれかに該当する方へ向けた案内通知を、令和8年2月上旬以降順次お送りする予定です。
通知が届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退または口座変更の希望がなければお手続きは不要です。
登録されている児童手当の振込口座に応援手当を振り込みます。
対象の方で、通知が届かない場合はお問い合わせください。(あて所不明等で通知が届かない場合は、手当を支給することができません。)
令和8年3月上旬(予定)
※上記振込予定日は、令和7年12月時点で支給対象者として認められた方の振込予定日です。令和8年1月以降に支給対象者と認められた方については、順次(児童手当の申請から2~3ヵ月程度)支給します。
※ 応援手当の支給に際して、振込通知書等は送付しませんので、通帳記入等でご確認をお願いします。(通帳表記(予定):ブッカコソダテテアテ)
下記様式をダウンロードし、案内通知に記載された提出期限までに郵送または大分市子育て支援課窓口までご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:81KB)
※元配偶者等(離婚調停中等の配偶者含む)から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合もご提出ください。
下記様式をダウンロードし、案内通知に記載された提出期限までに郵送または大分市子育て支援課窓口までご提出ください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:156KB)
※ 振込先変更を希望しない場合は提出不要です。児童手当の登録口座へお振込みいたします。
※ 応援手当の振込先は児童手当の受給者本人名義の口座に限ります。(配偶者名義や児童名義不可)
勤務先より児童手当を受給している公務員の方で、以下⑴~⑷のいずれかに該当し、各条件を満たしている方は大分市にて申請が必要です。
⑴ 勤務先から令和7年9月分の児童手当を受給している方
(【A】・【B】のいずれも満たしている方)
【A】基準日(令和7年9月30日)時点で、大分市に住民登録がある
【B】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている
⑵令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、勤務先から児童手当の受給資格または額改定を認定された方
(【C】・【D】のいずれも満たしている方)
【C】上記期間に生まれた児童の児童手当が認定された時点で大分市に居住している
【D】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている
⑶離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに勤務先に児童手当の申請を行い、受給資格を認定された方
(【E】・【F】のいずれも満たしている方)
【E】上記期間に児童手当が認定された時点で大分市に居住している
【F】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている
⑷DV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに勤務先に児童手当の申請を行い、受給資格を認定された方
(【G】・【H】のいずれも満たしている方)
【G】上記期間に児童手当が認定された時点で大分市に居住している
【H】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている
※上記以外で、「令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、大分市から児童手当の受給資格または額改定を認定された者で、児童手当の申請が遅れ令和8年5月分より支給開始となった方」などに該当する場合についても申請が必要となります。
※ 上記⑷に該当する方について、既に配偶者等が応援手当の支給決定を受けている場合には支給対象とならない場合があります。
下記様式に記入の上、申請期限内に郵送または大分市子育て支援課窓口へご提出ください。
なお、大分市子育て支援課窓口では、窓口混雑防止のため、申請書投函ボックスを設置しております。
窓口にお越しの際は、申請書投函ボックスへの投函のご協力をお願いします。
※公務員の方は勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けていなければ、不備扱いとなりますのでご注意ください。
※添付書類に封筒貼り付け用の宛先を掲載しておりますので、ご使用ください。
※窓口にて申請書の内容の確認は行いませんので、あらかじめご了承ください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(PDF:164KB)
[記載要領]物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(PDF:193KB)
申請書類送付先:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当 行
令和8年5月29日(金曜日)大分市子育て支援課必着
申請から振込までには、2~3ヵ月程度お時間をいただきます(不備がある場合、公金受取口座の確認が取れない場合等については更に時間を要する場合がありますのでご承知おきください)。
※応援手当の支給に際して、振込通知書等は送付しませんので、通帳記入等でご確認をお願いします。(通帳表記(予定):ブッカコソダテテアテ)
※応援手当の申請後、内容の審査の結果、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りします。
基準日(令和7年9月30日)時点で児童養護施設等へ入所中の児童については、基準日時点で入所している施設等に支給します。
ただし、令和7年10月1日以降に施設等の変更があった場合、変更後の児童手当の受給者に振り込みます。(すでに変更前施設等に振り込みをしていた場合を除く)
また、令和7年10月1日以降に施設等を退所し、児童の保護者が大分市で児童手当の受給者となった場合、児童の保護者に振り込みます。(すでに退所前施設等に振り込みをしていた場合を除く)
ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難しているかたは、避難先で子育て応援手当を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村の職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
支給対象者に対し、令和7年9月分児童手当において大分市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て応援手当の支給を行う手続きをしたにもかかわらず、大分市が定める日(後日掲載予定)までに指定口座への振り込みが口座解約や変更等によりできない場合は、応援手当は支給されません。
応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て応援手当を受けた場合は、支給した子育て応援手当の返還を求めます。
応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。
詳しくは「よくある質問と回答(FAQ)」をご覧ください。
大分市子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当
連絡先:097-537-5793
受付時間: 平日午前8時30分から午後6時
土・日・祝は休み
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日午前9時から午後6時
土・日・祝は休み
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