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更新日:2024年12月2日
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制度の概要については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。
A1.登録申請はお済みでしょうか。登録申請をいただかないと受給資格者証の交付ができませんので、登録申請をお願いします。
A2.まず、登録申請が必要です。Q1を参照してください。診療日が、子ども医療費助成受給資格の有効期間内であれば助成が受けられます。
ただし、助成金の申請期間は、診療を受けた月の翌月から1年間となっています。1年を経過したものは助成できませんので、ご注意ください。
(例)令和6年10月20日に診療したもの→令和7年10月31日までに申請
A3.登録申請等、手続きは次の場所でできます。
A4.登録している健康保険資格情報の変更手続きが必要です。
A5.登録している口座の変更手続きが必要です。
A6.子ども医療費助成受給資格者証再交付申請の手続きをしてください。
A7.健診や予防接種は病気を予防する行為ですので、健康保険が適用されません。そのため子ども医療費の助成対象とはなりません。
なお、健診の際に健康保険が適用される治療や検査を行った場合、その治療や検査については助成対象となります。
A8.薬局で調剤を受ける際のお薬代や、整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象になります。
助成対象外となるものは、主に次のものです。
※健康保険が適用されるかどうか分からない場合は、医療機関等へお問い合わせください。
A9.同じ医療機関での同日内の自己負担金の上限は500円です。
ただし、総合病院などで複数の診療科を受診した場合は、「歯科」と「歯科以外」 で、それぞれ別計算となります。
(例)A病院で午前に受診し、400円自己負担したが、その日の午後にA病院で再度受診することになった→すでに午前の診療で400円自己負担しているため、午後の診療分の自己負担金は100円までとなります。※異なる医療機関を受診した場合は、それぞれで500円自己負担金がかかります。
A10.子ども医療費助成金交付申請をしてください。
診療日が子ども医療費助成受給資格の有効期間内であれば、助成が受けられます。助成金の申請期間は診療を受けた月の翌月から1年間です。
(例)令和6年10月20日に診療したもの→令和7年10月31日までに申請
A11.まず、ご加入の健康保険に「療養費」の支給申請をしてください。「療養費」が健康保険から支給されましたら、大分市に子ども医療費助成金交付申請をしてください。なお、助成金の申請期間は診療を受けた月の翌月から起算して1年間です。
(例)令和6年10月20日に診療したもの→令和7年10月31日までに申請
※治療用補装具費用(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)の場合は、療養費を健康保険に申請する際に提出する書類(医証・見積書・請求書など)のコピーが必要です。
【例1】
1歳児がA病院で3万円の自費を払った場合
30,000円×8割=24,000円→健康保険から支給されます。
30,000円-24,000円=6,000円→大分市から助成します。
A12.医療費が高額(同一月にかかった医療費の自己負担額が1医療機関につき21,000円以上)の場合、「同意書」・「高額療養費支給決定通知書」・「高額療養費不支給決定通知書」等の提出をお願いする場合があります。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
※ご加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給される場合は、その金額を除いて支給させていただきます。
※医療費が高額の場合、振込みまでお時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。
A13.小児弱視等治療用眼鏡を作製し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、2割(3割)の自己負担分が助成できる場合があります。助成対象となった場合は、小・中学生(市町村民税課税世帯)について、500円の一部自己負担金は医療機関受診時に負担しているので、治療用眼鏡の費用に自己負担金は発生しません。詳しくは弱視等治療用眼鏡の助成についてのページをご覧ください。
A14.治療用補装具を作製し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、2割(3割)の自己負担分が助成できる場合があります。助成対象となった場合は、小・中学生(市町村民税課税世帯)や高校生年代について、500円の一部自己負担金は医療機関受診時に負担しているので、治療用補装具の費用に自己負担金は発生しません。詳しくは子どもの治療用補装具についてのページをご覧ください。