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更新日:2024年12月2日

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ひとり親家庭等に医療費を助成しています

大分市では、ひとり親家庭等の健康の保持および生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭の親および児童、父母のない児童が受けた保険診療の医療費の自己負担分を助成しています。

医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請をする必要があります。

医療証の交付申請

下記の要件に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で医療証の交付申請をしてください。

なお、申請は対象者本人からしか受付できません(代理は不可)。

助成対象者

大分市内に住所を有し、健康保険に加入していて、下記の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる人

(1)ひとり親家庭の親

(2)ひとり親家庭の児童

(3)父母のない児童

※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。

(1)ひとり親家庭の親

以下の要件に当てはまるに該当する女子で、現に児童を監護している者

または以下の要件に当てはまる男子で現に児童を監護し、かつ生計を同じくする者

  • 配偶者と死別した者で現に婚姻していない者
  • 離婚した者で現に婚姻していない者
  • 配偶者の生死が明らかでない者
  • 配偶者から遺棄されている者
  • 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
  • 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者
  • 婚姻によらないで父母となった者
  • 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による保護命令を受けた者

(2)ひとり親家庭の児童

  • ひとり親家庭の親に監護されている児童

(3)父母のない児童

  • 父母と死別した児童
  • 父母から遺棄されている児童
  • 父母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
  • 父母の生死が明らかでない児童
  • 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
  • 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

 

ただし、下記の場合には資格の認定を受けることができません。

  • ひとり親家庭と認められないとき(事実婚の状態等)
  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が児童養護施設等に入所しているとき

所得制限について

所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることができません。

また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。

なお、同居している扶養義務者(ふようぎむしゃ)(受給者本人の直系血族および兄弟姉妹)や、本人または児童が扶養義務者の社保の被扶養者となっている場合は、その人の所得も審査の対象となります。

 

所得限度額

扶養親族等の数

本人

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

0人

208万円

236万円

1人

246万円

274万円

2人

284万円

312万円

3人

322万円

350万円

4人

360万円

388万円

 

※以降、扶養親族等が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。

※社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。

申請に必要なもの

  1. 申請者および対象児童の戸籍謄本(こせきとうほん)(発行日から1カ月以内のもの)
  2. 申請者および対象児童の加入健康保険の資格情報が確認できるもの
  3. 申請者名義の金融機関の口座
  4. 申請者・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  5. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

※その他状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請場所

  • 子育て支援課(荷揚複合公共施設3階)
  • 東部・西部保健福祉センター
  • 各支所

※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(子育て支援課は午後6時まで)

※土・日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く

注意事項

  • 受給資格の取得年月日は交付申請をした月の翌月の初日です
  • 医療証は受給資格の認定後、ご自宅へ郵送します。

助成の内容

助成の対象となる医療費は、保険診療の自己負担分です。

ただし、ひとり親家庭の親には一部自己負担金があります。

 

対象者と助成範囲について

対象者

助成範囲

一部自己負担金(受給者の窓口負担)

 親

入院

1医療機関につき1日最大500円(月14日まで)

〔15日目以降については、一部自己負担金なし〕

〔自己負担額が500円に満たないときは当該額〕

通院

1医療機関につき1日最大500円(月4日まで)

〔5日目以降については、一部自己負担金なし〕

〔自己負担額が500円に満たないときは当該額〕

調剤

なし

児童

入院

通院

調剤

 なし

助成対象外となるもの

入院時の食事療養費、初診料加算、自費の医療費、健康診断料、予防接種料、診断書料、薬の容器代、ベットの差額代、第三者行為による傷病の治療費など

医療費の助成を受けるには

県内の医療機関等(一部の整骨院、接骨院、鍼灸院(しんきゅういん)等を除く)を受診する場合

受診時に、医療証を医療機関窓口に提示してください。

県外の医療機関や一部の整骨院、接骨院、鍼灸院(しんきゅういん)等を受診する場合

上記の医療機関等では、窓口で医療証を提示しても助成は受けられません。

このような場合は、一旦窓口で自己負担額(医療費の2割または3割)を支払った後、同月分をまとめて市に払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 医療証
  • 加入健康保険の資格情報が確認できるもの
  • その他必要な書類(下表をご確認ください)
その他必要な書類
整骨院等を受診したとき 受診した整骨院等から自己負担額の証明を受けた助成金支給申請書を提出
県外の医療機関を受診したとき 受診年月日、患者氏名、保険点数、領収金額、領収印が記載された領収書(原本)を添付
医療証を提示せずに医療機関を受診したとき 受診年月日、患者氏名、保険点数、領収金額、領収印が記載された領収書(原本)を添付
医療費を10割負担したとき 加入している健康保険の保険者に療養費の申請をした後で、療養費支給決定通知書や領収書等の写しを添付
補装具(コルセット等)を作成したとき 加入している健康保険の保険者に療養費の申請をした後で、療養費支給決定通知書や領収書等の写しを添付

申請期限

診療を受けた月の翌月から1年以内

受給中の届出

下記のような場合には届出が必要ですので、医療証、加入健康保険の資格情報が確認できるものをお持ちのうえ窓口で届出をしてください。

登録事項の変更

  • 住所や氏名が変わったとき(受給者本人の氏名変更の場合は、戸籍謄本が必要)
  • 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険の資格情報が確認できるものが必要)
  • 振込口座を変えたいとき
  • 同居の扶養義務者が増えたとき(扶養義務者の所得調査のため、同意書に扶養義務者のマイナンバーの記入が必要です)

資格の喪失

次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。

  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 対象児童が児童養護施設等に入所したとき 等

※なお、資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成額を返還していただきます。

更新申請について

医療証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。

毎年7月に申請書を郵送しますので、記入のうえ提出してください。

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お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5796

ファクス:(097)533-2613

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