更新日:2024年12月2日
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大分市では、ひとり親家庭等の健康の保持および生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭の親および児童、父母のない児童が受けた保険診療の医療費の自己負担分を助成しています。
医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請をする必要があります。
下記の要件に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で医療証の交付申請をしてください。
なお、申請は対象者本人からしか受付できません(代理は不可)。
大分市内に住所を有し、健康保険に加入していて、下記の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる人
(1)ひとり親家庭の親
(2)ひとり親家庭の児童
(3)父母のない児童
※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
以下の要件に当てはまるに該当する女子で、現に児童を監護している者
または以下の要件に当てはまる男子で現に児童を監護し、かつ生計を同じくする者
ただし、下記の場合には資格の認定を受けることができません。
所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることができません。
また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。
なお、同居している扶養義務者(ふようぎむしゃ)(受給者本人の直系血族および兄弟姉妹)や、本人または児童が扶養義務者の社保の被扶養者となっている場合は、その人の所得も審査の対象となります。
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 |
208万円 |
236万円 |
1人 |
246万円 |
274万円 |
2人 |
284万円 |
312万円 |
3人 |
322万円 |
350万円 |
4人 |
360万円 |
388万円 |
※以降、扶養親族等が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。
※社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。
※その他状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(子育て支援課は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
助成の対象となる医療費は、保険診療の自己負担分です。
ただし、ひとり親家庭の親には一部自己負担金があります。
対象者 |
助成範囲 |
一部自己負担金(受給者の窓口負担) |
---|---|---|
親 |
入院 |
1医療機関につき1日最大500円(月14日まで) 〔15日目以降については、一部自己負担金なし〕 〔自己負担額が500円に満たないときは当該額〕 |
親 |
通院 |
1医療機関につき1日最大500円(月4日まで) 〔5日目以降については、一部自己負担金なし〕 〔自己負担額が500円に満たないときは当該額〕 |
親 |
調剤 |
なし |
児童 |
入院 通院 調剤 |
なし |
入院時の食事療養費、初診料加算、自費の医療費、健康診断料、予防接種料、診断書料、薬の容器代、ベットの差額代、第三者行為による傷病の治療費など
受診時に、医療証を医療機関窓口に提示してください。
上記の医療機関等では、窓口で医療証を提示しても助成は受けられません。
このような場合は、一旦窓口で自己負担額(医療費の2割または3割)を支払った後、同月分をまとめて市に払い戻しの申請をしてください。
整骨院等を受診したとき | 受診した整骨院等から自己負担額の証明を受けた助成金支給申請書を提出 |
県外の医療機関を受診したとき | 受診年月日、患者氏名、保険点数、領収金額、領収印が記載された領収書(原本)を添付 |
医療証を提示せずに医療機関を受診したとき | 受診年月日、患者氏名、保険点数、領収金額、領収印が記載された領収書(原本)を添付 |
医療費を10割負担したとき | 加入している健康保険の保険者に療養費の申請をした後で、療養費支給決定通知書や領収書等の写しを添付 |
補装具(コルセット等)を作成したとき | 加入している健康保険の保険者に療養費の申請をした後で、療養費支給決定通知書や領収書等の写しを添付 |
診療を受けた月の翌月から1年以内
下記のような場合には届出が必要ですので、医療証、加入健康保険の資格情報が確認できるものをお持ちのうえ窓口で届出をしてください。
次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。
※なお、資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成額を返還していただきます。
医療証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。
毎年7月に申請書を郵送しますので、記入のうえ提出してください。
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