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更新日:2023年10月6日

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ひとり親家庭等に医療費を助成しています

ひとり親家庭の親と子、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成します。

医療費の助成を受けるには、医療証の交付を受ける必要があります。

医療証の交付申請

下記の助成対象者に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で医療証の交付申請をしてください。

なお、申請は対象者本人からしか受付できません(代理は不可)。

助成対象者

  • (1)父母が離別(りべつ)等をした児童を養育している母子・父子家庭の母もしくは父
  • (2)(1)に養育されている児童
  • (3)父母のいない児童

※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。

所得制限について

所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることができません。

また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。

なお、同居している扶養義務者(ふようぎむしゃ)(申請者の直系血族や兄弟姉妹等)がいる場合、その人の所得も審査の対象となります。

 

所得限度額について

扶養親族等の数

本人

同居の扶養義務者

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

※以降、扶養親族等が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。

※社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。

申請に必要なもの

1.申請者および対象児童の戸籍謄本(こせきとうほん)(発行日から1カ月以内のもの)

2.個人番号が確認できるできるものおよび本人確認ができるもの(個人番号カード等)

3.請求者名義の金融機関の口座

4.請求者および対象児童の健康保険証
※その他状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請場所

  • 子育て支援課(本庁舎1階13番窓口)
  • 東部・西部保健福祉センター
  • 各支所

※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(子育て支援課は午後6時まで)

※土・日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く

注意事項

  • 受給資格の取得年月日は交付申請をした月の翌月の初日です
  • 医療証は受給資格の認定後、ご自宅へ郵送します。

助成の内容

助成の対象となる医療費は、医療費(保険診療)の自己負担分です。

ただし、ひとり親家庭の母または父には一部自己負担金があります。

 

対象者と助成範囲について

対象者

助成範囲

一部自己負担金(受給者の窓口負担)

 母または父

入院

1医療機関につき1日最大500円(月14日まで)

〔15日目以降については、一部自己負担金なし〕

母または父 

通院

1医療機関につき1日最大500円(月4日まで)

    〔5日目以降については、一部自己負担金なし〕

母または父

調剤

なし

児童

入院

通院

調剤

 なし

助成対象外となるもの

予防接種料、健康診断料、入院時食事療養費、初診料加算 等

医療費の助成を受けるには

県内の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院(しんきゅういん)等を除く。)を受診する場合

受診時に、健康保険証医療証を医療機関窓口に提示してください。

県外の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院(しんきゅういん)等を受診する場合

上記の医療機関では、窓口で医療証を提示しても助成は受けられません。

このような場合は、一旦医療機関窓口で自己負担額(医療費の3割)を支払った後、同月分をまとめて市に払い戻しの申請をしてください。

(1)申請に必要なもの

1.領収書の原本(氏名・保険診療総点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの)

※整骨院等で受診した場合はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(保険診療額の証明を受けてください。)

2.ひとり親家庭等医療証

3.健康保険証

受給中の届出

下記のような場合には届出が必要ですので、医療証、健康保険証をお持ちのうえ窓口で届出をしてください。

登録事項の変更

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 振込口座を変えたいとき
  • 同居の扶養義務者が増えたとき

※個人番号カードもしくは通知カードおよび本人確認ができるもの等、届出の際に別途書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

資格の喪失

次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。

  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 対象児童が児童養護施設等に入所したとき 等

※なお、資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成額を返還していただきます。

更新申請

医療証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。

毎年7月に申請書を郵送しますので、記入のうえ提出してください。

 

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お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5796

ファクス:(097)533-2613

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