更新日:2022年5月10日

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児童扶養手当の給付

 児童扶養手当は、離婚や死亡等の理由により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進のために支給されます。 

 

児童扶養手当の給付概要

対象者 18歳に達した最初の3月31日まで(障がいをもっている場合は20歳の誕生日まで)の児童を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または監護している母子家庭の母等。
代理の可否 不可
受付窓口 子育て支援課(本庁舎1階13番窓口)、各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(子育て支援課は午後6時)まで   ※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
費用 添付書類取得に関する費用は自己負担です。
提出書類 児童扶養手当新規認定請求書
必要なもの(添付書類)
  • 戸籍謄本(請求者と児童の記載があるもの。発行後1カ月以内)
    ※戸籍が別になっている場合はそれぞれの戸籍が必要です。
  • 基礎年金番号が確認できるもの
  • 請求者名義の金融機関の口座
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
    ※本人・児童・配偶者・扶養義務者の分
  • 請求者および対象児童の健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • その他
注意事項 必要書類は各個人によって異なりますので、事前に子育て支援課までご相談ください。

 

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5793

ファクス:(097)533-2613

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